日本自然保護協会は、生物多様性を守る自然保護NGOです。

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寄付金控除・褒章制度について

支援の方法 寄付金控除・褒章制度について

会費や寄付は、所得税の控除対象になります。

日本自然保護協会は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けているため、当会へのご寄付や会費は税制上の優遇措置を受けることができます。
(確定申告で税金が還付されます。税額控除と所得控除から有利な方を選択することができます。)

税額控除
(寄付金合計額ー2000円)×40%=控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※税控除額は、所得税額の25%が上限です。

所得控除
(寄付金合計額ー2000円)×所得税率=控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は年間所得により異なります

一部の各都道府県または市区町村では、条例で指定された団体へのご寄付は、税額控除方式で住民税の寄附金控除を受けることができます。詳しくは各市町村にお問い合わせください。

寄付控除についての詳細はこちら(PDF)をご覧ください。


褒章制度について(紺綬褒章の授与)

公益財団法人日本自然保護協会は、内閣府より、公益のために個人、団体・企業の財産や商品・サービスの売上げの一部を寄付し功績顕著なる方々へ授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました。

個人では500万円以上、団体、企業等は1,000万円以上を当会へご寄付をいただいた方々で定められた条件を満たす場合、当会より「紺綬褒章」の授与申請をいたします。予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。

なお、紺綬褒章の申請手続きにあたっては、必要書類の作成のため、個人情報や法人・団体情報をご提供いただく必要があります。また、過去多くの方々からこれらの金額に該当するご寄付をいただきましたが、紺綬褒章の対象となる当会へのご寄付は、内閣府より当会が認定を受けた2021年4月8日以降が対象となりますので、予めご了承ください。

ご参考:内閣府ホームページ

【個人の方】 褒章条例による紺綬褒章もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(5号)
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(6号)
5,000万円以上 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(7号)

 

▲紺綬褒章(左)、金飾版(真中上)、銀飾版(真中下)、木杯(右)


 
※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
※遺言によるご寄付(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。

 
【遺族追賞】 紺綬褒章に係る遺族追賞の褒状もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上1,500万円未満 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上 紺綬褒章に係る木杯

 
【団体・企業】 褒章条例による紺綬褒章に係る褒状の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
1,000万円以上 紺綬褒章に係る褒状

 

紺綬褒章に関するご質問やご寄付のご連絡は下記までお願いいたします。

■お問い合わせ

公益財団法人日本自然保護協会
支援企画担当:memory@nacsj.or.jp
TEL:03-3553-4101(代行・平日10:00-17:00)
※感染症対策のため、お電話の受付時間は変更させていただくことがございます。

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