遺贈について(ご本人からのご寄付)
遺言に基づいて、特定の個人や団体に財産を譲り渡すことを〝遺贈 (いぞう)〟といいます。遺贈には、遺言書の作成が必要です。生前にご準備いただいた遺言書で、一部または全ての財産の受取人として日本自然保護協会をご指定いただくことで、ご資産を日本自然保護協会が推進する、日本の自然を守る活動に役立てることができます。
遺贈のご検討は、遺言書の作成から
遺贈寄付を行うためには、遺言書の準備が必要となります。遺言書がなく、亡くなった方の意思が残されていない場合は、法定相続人によって定められた割合で遺産が分割されます。または、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、法定相続分とは異なる相続となることもあります。また、法定相続人または、特別縁故者がいらっしゃらない場合には、最終的に全額が国庫に入ることになります。
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1
遺贈の意思決定
- 遺言に関する専門家および当会への事前のご相談
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2
遺言書の作成
- ご本人に感謝状のご送付/遺言書の作成・保管、遺言内容・相続人の変更等の確認
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3
ご逝去
- ご家族・死後事務担当者から遺言執行者への通知、遺産目録の作成
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4
遺言執行
- 遺産の分配、遺留分請求の確認、非課税申請手続き
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5
遺贈完了
- 寄付金領収書・ご遺族に感謝状のお渡し
*遺贈先として日本自然保護協会を指定された旨をお知らせください。なお、日本自然保護協会を遺言執行者に指定することはできませんので、ご留意ください。
*遺言執行時に、当会が多額の債務を負担する遺言内容になっていることが明らかになった場合は、遺贈をお受けいたしかねます。
遺言書のご準備が必要なケース
身寄りがなくおひとりの方 | 遺言書を準備しないと、遺産は最終的にはすべて国庫に入ります。 |
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お子様がいないご夫婦 | 配偶者だけでなく、ご自身の兄弟姉妹も法定相続人であるため、その方々の間で遺産分割協議が必要となります。 |
再婚をされている方 | 遺言書がないと、親が異なる子ども同士で遺産分割協議が必要になります。 |
自宅をお持ちの方 | 自宅を誰に相続させるか、あるいは、いかなる共有持分にするかを指定しておくことが大切です。 |
事業を継承させたい方 | 遺言書がないと、株式などを単独で後継者に引き継がせることができないリスクが高まります。 |
遺産や知的財産権を社会貢献に活かしたい方 | 現預金・有価証券・不動産・知的財産権を社会貢献団体へ寄付する場合は、遺言書への寄付先の明記が必要です。 |
予備的遺言(補充遺言)として遺贈を指定するケース
相続人や受遣者が、遺言者ご自身よりも先に亡くなられたり、あるいは相続・遺贈を放棄される場合などに備え、さらにその先の相続・遺贈先をご自身であらかじめ指定しておくことを「予備的遺言(補充遺言)」といいます。
遺したい人 | 主位的遺言 | 予備的遺言(補充遺言) | 遺留分 | |
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お子様がいないご夫婦 | 配偶者 | 配偶者 | 遺贈寄付 | ― |
独身+同居・生計共で世話になった兄弟姉妹 | 世話になった兄弟姉妹 | 世話になった兄弟姉妹 | 遺贈寄付 | ― |
独身+生計別で世話になった兄弟姉妹少ない | 世話になった兄弟姉妹 | 世話になった兄弟姉妹 遺贈寄付 |
遺贈寄付 | ― |
独身+生計別で世話になった兄弟姉妹多い | 世話になった兄弟姉妹 | 世話になった兄弟姉妹 少額遺贈寄付 |
― | ― |
独身+兄弟姉妹いない(相続人がいない) | ― | 遺贈寄付 | ― | ― |
事情で相続したくない方がいる | ― | 遺贈寄付 | ― | 注意 |
事実婚・LGBTの方 | パートナー | パートナー | 遺贈寄付 | 注意 |
遺言書の種類と特徴
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言などがあり、それぞれに作成方法・費用等が異なります。かつて自筆証書遺言は、ご自身で保管するしかありませんでしたが、せっかく作成しても発見されない場合や、なかには相続人が遺言書を隠してしまうこともあり、そうした問題を解消するため、2020年7月から全国の法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | ||
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保管場所 | 自宅などで保管 | 法務局保管制度 | 公証役場 |
費用 | 無料 | 申請手数料 3900円 | 相続額に応じた手数料 16000円以上 |
証人 | 不要 | 不要 | 2人以上同行 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
紛失・改ざん・偽造 隠ぺいなどのリスク |
あり | なし | なし |
遺言の変更 | 簡単 複数の遺言書 管理不備の恐れ |
容易 内容を更新して保管 |
手間 再び証人の依頼や書き換え手数料が発生 |
死亡時の通知 | なし | あり 指定者に保管通知あり |
なし |
遺言が無効になる可能性 | あり 形式が不備で無効になることもある |
一部あり 形式の不備は保管時に指摘されるが 内容は確認されない |
なし 公証人が作成するので 無効になることはほぼない |
*法務局で自筆証書遺言書を保管する場合は、保管時に1通3900円の申請手数料がかかります。紛失や偽造の心配はなくなるものの、遺言の内容を保障するものではないため、遺贈をきちんと実行するには専門家へ相談しておくと確実です。
遺言書で遺贈先に日本自然保護協会をご指定いただく際のお願い
遺言時には、ご遺族への遺留分の配慮や、不動産についての遺贈をどのように行うかを、遺贈先の団体や遺言執行者に十分相談しておくことがトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書に記した意思をご遺族によく理解していただくために役立つのが、「付言(ふげん)事項」です。遺言書に、なぜこの団体や個人へ遺贈するのか、ひとこと添えることで、寄付の意志が明確に伝わり、遺言の執行に理解が得られやすくなります。
●遺贈先の指定は登記上の正式名称でお願いします
名称: 公益財団法人日本自然保護協会
住所: 東京都中央区新川一丁目16番10号
●遺言執行者をご指定ください
遺言執行者は、当会以外の方のご指定をお願いしており、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家のご指定をお薦めしています。遺言執行者が指定されていないご遺言による遺贈も、お受けしかねます。
●遺留分についてご配慮ください
相続人に遺留分権利者がおられる場合には、円滑な遺言執行を行うためにも、遺留分への配慮をお願いします。
●「付言事項」をご活用ください
遺言者様のご意思に叶う遺贈寄付実現のため、付言事項にご家族や当会に伝えたいお気持ち、自然への想いなど、ご遺贈を決められた想い等を記していただくことをお勧めします。
遺言書の例(自筆証書遺言)
法定相続人の順位
遺言書がなく、亡くなった方の意思が残されていない状態で相続が発生した場合、法定相続では相続人の順位を次のように定めています。
*法定相続分とは、民法で定められた各相続人が相続できる遺産の割合で、遺言書に相続割合の指定がある場合はその内容が優先されます。
*遺留分とは、兄弟姉妹以外の各相続人に法律で保障されている最低限の遺産の割合のことです。遺言書で相続分がなかったとしても保障されます。
法定相続の分割割合と遺留分
法定相続の場合、相続人の組み合わせによって、以下の割合に基づき相続人の間で財産の分割協議が行われます。
遺言書のご準備には専門家へのご相談をお勧めします
※公証役場は、遺言や任意後見契約など公正証書を作成する公的機関で、全国に約300カ所あります。相談は無料です。
日本公証人連合会公式サイト
http://www.koshonin.gr.jp/
電話番号:03-3502-8050
日本自然保護協会では専門家と提携し、個別にご相談・ご紹介を行っています。どうぞ、参考になさってください。
- 弁護士:上野貴史(第二東京弁護士会所属)
当会の顧問弁護士として組織運営にかかわる法務のサポートを担当するとともに、終活寄付に伴う遺言書の作成・執行等についてご相談を承っております。
03-6550-9301(東京ウィル法律事務所・東京都千代田区) - 森田健一税理士・社労士事務所
当会の顧問税理士として会計・税務のサポートを担当するとともに、終活寄付に伴う相続税・譲渡税対策や申告・納税にかかわる助言・支援を承っております。
税理士:森田健一(社会保険労務士、宅地建物取引士、経営コンサルタント)
03-6275-0839 (東京都千代田区) -
JELF「みどりの遺言」プロジェクト
JELF(日本環境法律家連盟)に所属する全国各地の弁護士が、環境系団体等への遺贈にかかわる遺言書の作成・執行等のサポートを行っており、当会は信頼できる寄付先団体の一つに指定されています。
03-6264-7330(アーライツ法律事務所内、東京都中央区) -
READYFOR 遺贈寄付サポート窓口
クラウドファンディングサービスを提供しているREADYFOR(株)は、遺贈に関して何度でも無料で相談ができる専門窓口を設けており、寄付のご意向や詳細が決まっていない方でもお気軽にご利用いただけます。
0120-948-313 -
遺贈寄附推進機構株式会社
日本自然保護協会の遺贈アドバイザーで、複数の非営利団体で遺贈の助言をしており、寄付先の選定・遺言作成前の課題整理など、メール相談が無料でできます。
03-6385-4635
Email:info@lgpo.jp -
三井住友信託銀行
財務コンサルタント等の専門スタッフが、財産に関する総合的な知識と豊富な経験をもとに、遺言書の作成・保管・執行を行います。お近くの支店での遺言信託のご相談や、WEB相談ができるWEB遺言信託サービスもご利用いただけます。
https://www.smtb.jp/personal/entrustment
また、ご希望に応じて日本自然保護協会では、銀行・証券会社各社や弁護士・司法書士等などご相談先を探すお手伝いもいたしております。
不動産や有価証券の遺贈・包括遺贈をお考えの場合
不動産・有価証券など評価額が変動する資産のご寄付は、遺言執行者に換価していただき、かかる費用や税金を差し引いた残余の現金をお引渡しくださるようお願いをしておりますが、条件によっては現物のままでの遺贈も承っております。
包括遺贈はご遺言作成時にご相談をいただいておりませんと、ご遺言執行時にお受けしかねる場合がございます。
不動産や有価証券、包括遺贈をお考えの際は、こちらのページをどうぞご覧ください。
不動産寄付・包括遺贈・その他遺贈をご検討いただく上でのご注意
数十年先に遺言が執行された際に、託してくださった思いを最適な形で確実に実現できるよう、遺言書を作成される段階で、遺言者のご来歴やご資産の内容、相続人の構成など受入れ可否の判断に必要な情報をご提供くださることをお願いしております(当会への遺贈に関連しない条項の個人情報やプライバシー情報は含みません)。どうぞご理解ご協力をお願いいたします。
日本自然保護協会に遺贈いただければ
- 特定公益増進法人への寄付として相続税がかからず、所得税の寄付金控除も受けられます。
- ご寄付のすべてを自然保護に活かすことができます。
- 活動の成果を日々発信しているので、使途が明確です。
- 寄付の証を次世代に印すため、使途のご指定やお名前の残し方のご相談も承ります。
※匿名・非公表のご希望も承ります。
お問い合わせ
お問合せ・ご相談・資料請求はこちらのフォームから
公益財団法人日本自然保護協会
遺贈担当(終活アドバイザー)
TEL:03-3553-4101(代表)/
E-mail:memory@nacsj.or.jp
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
FAX: 03-3553-0139