遺贈について(ご本人からのご寄付)
遺言に基づいて、特定の個人や団体に財産を譲り渡すことを〝遺贈 (いぞう)〟といいます。遺贈には、遺言書の作成が必要です。生前にご準備いただいた遺言書で、一部または全ての財産の受取人として日本自然保護協会をご指定いただくことで、ご資産を日本自然保護協会が推進する、日本の自然を守る活動に役立てることができます。
遺贈のご検討は、遺言書の作成から
遺贈寄付を行われる際は、遺言書の準備をお勧めします。遺言書がなく、亡くなった方の意思が残されていない場合は、法定相続人によって定められた割合で遺産が分割されます。または、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、法定相続分とは異なる相続となることもあります。また、法定相続人または、特別縁故者がいない場合には、最終的に全額が国庫に入ることになります。
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1
遺贈の意思決定
- 遺言に関する事前のご相談
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2
遺言書の作成*
- 遺言書の作成・保管、遺言内容・相続人の変更等の確認
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3
ご逝去
- 遺言執行者への通知、財産目録の作成
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4
遺言執行
- 遺産の分配、遺留分請求の確認、非課税申請手続き
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5
遺贈完了
- 寄付金領収書・感謝状のお渡し
*遺贈先として日本自然保護協会を指定された旨をお知らせください。なお、日本自然保護協会を遺言執行者に指定することはできませんので、ご留意ください。
*遺言執行時に、当会が多額の債務を負担する遺言内容になっていることが明らかになった場合は、遺贈をお受けいたしかねます。
遺言書のご準備が必要なケース
身寄りがなくおひとりの方 | 遺言書を準備しないと、遺産は最終的にはすべて国庫に入ります。 |
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お子様がいないご夫婦 | 配偶者だけでなく、ご自身の兄弟姉妹も法定相続人であるため、その方々の間で遺産分割協議が必要となります。 |
再婚をされている方 | 遺言書がないと、親が異なる子ども同士で遺産分割協議が必要になります。 |
自宅をお持ちの方 | 自宅を誰に相続させるか、あるいは、いかなる共有持分にするかを指定しておくことが大切です。 |
事業を継承させたい方 | 遺言書がないと、株式などを単独で後継者に引き継がせることができないリスクが高まります。 |
遺産や知的財産権を社会貢献に活かしたい方 | 遺産や著作権、特許権などの知的財産権を社会貢献団体へ寄付する場合は、遺言書への寄付先の明記が必要です。 |
遺言書の種類と特徴
遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」という3種類があります。それぞれに作成方法や費用などが異なります。
自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | 公正証書遺言 |
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ご自身で遺言書を自署し、署名押印します。財産目録はパソコンで作成できます。 | ご自身で遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらいます。 | ご自身と証人2名で公証役場へ行き、ご自身が遺言内容を口述し、それを公証人が記述します。 |
証人は必要ありません | 証人が必要です | 証人が必要です |
ご自身等で保管 | ご自身等で保管 | 公証役場等で保管 |
費用がかかりません。遺言内容を秘密にできます。 | 遺言書が本物であることを証明でき、遺言内容を秘密にできます。 | 法的に有効な遺言を確実に残すことができます。 |
遺言書が無効になるリスクがあります。 | 遺言書が無効になるリスクがあります。 | 遺言書が無効になるリスクがありません。 |
遺贈を含む遺言書を準備される際のポイント
遺言時には、遺族への遺留分の配慮や、不動産についての遺贈をどのように行うかを、遺贈先の団体や遺言執行者に十分相談しておくことがトラブルを防ぐことにつながります。
遺言書に記した意思を遺族がよく理解するために役立つのが、「付言(ふげん)事項」です。遺言書に、なぜこの団体や個人へ遺贈するのか、ひとこと添えることで、寄付の意志が明確に伝わり、遺言の執行に理解が得られやすくなります。
遺言書の例(自筆証書遺言)
法定相続人の順位について
遺言書がなく、亡くなった方の意思が残されていない状態で相続が発生した場合、法定相続では相続人の順位を次のように定めています。


法定相続の分割割合について
法定相続の場合、相続人の組み合わせによって、以下の割合に基づき相続人の間で財産の分割協議が行われます。


遺言書のご準備には専門家へのご相談をお勧めします
※公証役場は、遺言や任意後見契約など公正証書を作成する公的機関で、全国に約300カ所あります。相談は無料です。
日本公証人連合会公式サイト
http://www.koshonin.gr.jp/
電話番号:03-3502-8050
日本自然保護協会では専門家と提携し、個別にご相談・ご紹介を行っています。
- 上野法律事務所(日本自然保護協会顧問弁護士)
- 森田健一税理士・社労士事務所(日本自然保護協会顧問税理士)
- 日本環境法律家連盟・みどりの遺言プロジェクト(環境保全の志を持ち、環境分野への遺贈寄付の推進に賛同する全国各地の弁護士)
- 金融機関:ご希望に応じて銀行、信託銀行、証券会社等のご紹介もいたしております。
このほかにも、寄付団体先の一つとして当会をご紹介くださっている遺贈や相続の相談機関・企業がございます。
紹介を希望される方は、ページ下部の当会遺贈担当までご連絡ください。
不動産(土地・建物)や有価証券の遺贈をお考えの場合
不動産や有価証券など現金以外のご寄付は、遺言執行者に現金化(換価処分)していただき、現金化にかかる諸費用を差し引いた残余の財産をお引き渡しいただくのが一般的ですが、条件によっては、そのままの形でお受けさせていただく場合もございます。遺贈に対する思いを最適な形で実現できるよう個別のご相談に応じていますので、遺言書を作成される前に、まずは日本自然保護協会・遺贈担当へお問い合わせください。
なお、不動産(土地・建物)の場合は、原則として受遺後に売却することを当会にご一任いただきます。自然度が高いと思われる土地を売却せずに受け継ぐことを希望される場合は、不動産鑑定、測量、自然度調査、公益性評価、維持管理体制の準備など十分な事前調査を経た上で、遺贈の受入可否を回答させていただきます(事前調査にかかる費用は、遺言者にご負担いただきます)。
日本自然保護協会に事前のご相談なく、遺言が執行された後に不動産・有価証券のままでの遺贈寄付が明らかになった際、ご資産や遺言書の内容によっては遺贈をお断りせざるを得ない場合もございますので、どうぞご留意ください。
日本自然保護協会に遺贈いただければ
- 特定公益増進法人への寄付として相続税がかからず、所得税の寄付金控除も受けられます。
- ご寄付のすべてを自然保護に活かすことができます。
- 活動の成果を日々発信しているので、使途が明確です。
- 寄付の証を次世代に印すため、使途のご指定やお名前の残し方のご相談も承ります。
※匿名・非公表のご希望も承ります。
お問い合わせ
公益財団法人日本自然保護協会
遺贈担当(終活アドバイザー)
TEL:03-3553-4101(代表)/
E-mail:memory@nacsj.or.jp
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
FAX: 03-3553-0139