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定款

公益財団法人 日本自然保護協会 定款

平成23年4月1日 制定

目次

第1章 総則

1.名称 2.事務所 3.支部 4.目的 5.事業 6.事業年度

 

第2章 財産及び会計

7.財産の種別 8.基本財産の維持及び処分 9.事業計画及び収支予算 10.事業報告及び決算 11.長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け 12.会計原則

 

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

13.定数 14.選任及び解任 15.権限 16.任期 17.報酬等

第2節 評議員会

18.構成 19.権限 20.開催 21.招集 22.議長 23.定足数 24.決議 25.決議の省略 26.報告の省略 27.議事録 28.評議員会運営規則

 

第4章 役員及び理事会

第1節 役員等

29.種類及び定数 30.選任等 31.理事の職務・権限等 32.監事の職務・権限 33.任期 34.解任 35.報酬等 36.取引の制限 37.責任の免除又は限定

第2節 理事会

38.構成 39.権限 40.開催 41.招集 42.議長 43.定足数 44.決議 45.決議の省略 46.報告の省略 47.議事録 48.理事会運営規則

 

第5章 会長及び顧問等

49.会長及び顧問 50.参与

 

第6章 事務局

51.設置等 52.備付け帳簿及び書類

 

第7章 会員

53.会員

 

第8章 定款の変更、合併及び解散等

54.定款の変更 55.合併等 56.解散 57.公益目的取得財産残額の贈与 58.残余財産の処分

 

第9章 情報公開及び公告の方法

59.情報公開 60.公告

 

第10章 補則

61.委任

 

本文

第1章 総則

(名称) 第1条

本協会は、公益財団法人日本自然保護協会と称し、その英語名称は、The Nature Conservation Society of Japan(略称:NACS-J)とする。

 

(事務所)第2条

この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

(支部)第3条

この法人は、理事会の決議により、支部を置くことができる。
2 支部の運営に関し必要な事項は、設置の都度、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

(目的)第4条

この法人は、自然を調査研究してその保護の大切さを明らかにし、野生生物の生息及び生育環境の保護、自然資源の持続、生物多様性の保全等広く自然保護に努めるとともに、これらに関し人々の認識を深め、もって現代及び後代にわたる自然環境の保全に貢献することを目的とする。

 

(事業)第5条

この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)自然及びその保護に関する調査研究
(2)自然及びその保護に関する情報の収集、整理及び提供
(3)自然保護の推進に関する施策の提言
(4)野生生物の生息及び生育環境の保護復元等の自然保護に関する実践活動
(5)自然保護の普及啓発のための印刷物等の刊行及び頒布、電子情報媒体の作成、行事等の開催
(6)講習会の開催等を通じた自然観察の指導員等環境教育のための人材養成
(7)自然の観察及び研究を目的としたセンターの設置及び運営等を通じた環境教育の実践
(8)自然保護に関する内外諸団体との連絡及び提携
(9)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦および海外において行うものとする。

 

(事業年度)第6条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第2章 財産及び会計

(財産の種別)第7条

この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

 

(基本財産の維持及び処分)第8条

この法人は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。

 

(事業計画及び収支予算)第9条

この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、収支予算成立の日まで、暫定予算として、前年度の予算に準じ、収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の事業計画書及び収支予算書等及び第2項の暫定予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、行政庁に提出しなければならない。

 

(事業報告及び決算)第10条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書及び財産目録(以下この条において「財産目録等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を得るものとする。
2 前項の「財産目録等」については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に、行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第11条

この法人が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 この法人が、重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

 

(会計原則)第12条

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

 

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)第13条

この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。

 

(選任及び解任)第14条

評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員2名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない者を、理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を、委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者と当該法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員は、この法人の理事又は監事(その親族その他法令で定める特殊の関係がある者を含む)若しくは使用人を兼ねることができない。
8 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数又は評議員のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その也法令で定める特殊の関係にある者の合計数は評議員総数の3分の1を超えてはならない。
9 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(権限)第15条

評議員は、評議員会を構成し、第19条に規定する事項の決議に参画する。

 

(任期)第16条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(報酬等)第17条

評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により定める役員等費用弁償規程による。

 

第2節 評議員会

(構成)第18条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)第19条

評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)役員の報酬等の額及び役員等の費用弁償に関する規程
(3)事業報告及び決算の承認
(4)定款の変更
(5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7)その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)第20条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要のある場合に、いつでも開催することができる。

 

(招集)第21条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は、理事会の決議に基づき、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、招集の通知をしなければならない。
5 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

 

(議長)第22条

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

 

(定足数)第23条

評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

(決議)第24条

評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに、第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(決議の省略)第25条

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

 

(報告の省略)第26条

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告するべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

 

(議事録)第27条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。

 

(評議員会運営規則)第28条

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

 

第4章 役員及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)第29条

この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、2名以内を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、3名以内を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する執行理事とすることができる。

 

(選任等)第30条

理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。
2 代表理事及び執行理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3 任期満了又は辞任により代表理事が欠けた場合は、新たに選定された者が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 監事は、この法人の理事(親族その他法令で定める特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他法令で定める特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他法令で定める特殊の関係があってはならない。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(理事の職務・権限等)第31条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。理事会は、その決議によって、代表理事より理事長1名を選定する。
3 理事会は、その決議によって、代表理事より専務理事1名、執行理事より常務理事3名以内を選定することができる。
4 理事長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 代表理事及び執行理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務・権限)第32条

監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること並びに第10条第1項で定める各事業年度に係わる事業報告等の書類を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(任期)第33条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、第29条で定めた定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解任)第34条

役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

 

(報酬等)第35条

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める常勤役員等報酬規程及び役員等費用弁償規程による。

 

(取引の制限)第36条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を経なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第48条に定める理事会運営規則によるものとする。

 

(責任の免除又は限定)第37条

この法人は、役員の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第2節 理事会

(構成)第38条

この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)第39条

理事会は、次の職務を行う。
(1)従たる事務所並びに支部の設置
(2)基本財産の決定及び処分又は担保への提供
(3)事業計画書及び収支計算書の承認
(4)事業報告及び財産目録等の承認
(5)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(6)評議員選定委員会委員の選任
(7)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(8)代表理事及び執行理事並びに理事長、専務理事及び常務理事の選定
(9)会長及び顧問並びに参与の選任
(10)事務局長及び重要な職員の承認
(11)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(12)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(13)理事の職務の執行の監督
(14)「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」第18条で定める特定費用準備資金の管理
(15)その他法令又はこの定款で理事会が行うと定められた事項

 

(開催)第40条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、毎年2回、3月と6月に開催する。
3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

 

(招集)第41条

理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して召集の通知をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

(議長)第42条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の中から選出する。

 

(定足数)第43条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 

(決議)第44条

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)第45条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(報告の省略)第46条

理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2  前項の規定は、第31条第5項の規定による報告には適用しない。

 

(議事録)第47条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

 

(理事会運営規則)第48条

理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

 

第5章 会長及び顧問等

(会長及び顧問)第49条

この法人に、会長1名及び顧問5名以内を置くことができる。
2  会長及び顧問は、理事会において、任期を定めた上で選任する。
3  会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4  会長は、この法人の運営に関する基本事項につき、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を具申する。
5  顧問は、この法人の事業全般につき、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を具申する。

 

(参与)第50条

この法人に、参与を置くことができる。
2  参与は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3  参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4  参与は、この法人の個別の事業分野につき、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を具申する。

 

第6章 事務局

(設置等)第51条

この法人に事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)第52条

主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)役員等の報酬に関する規程
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書
(9)監査報告
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

第7章 会員

(会員)第53条

この法人に、会員を置く。
2  この法人の目的に賛同し、会費として定期的に寄付金を納入する者を会員とする。
3  会員及び会費に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

 

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)第54条

この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て、変更することができる。ただし、第4条に規定する目的及び第5条に規定する事業並びに第14条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第57条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2  前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第4条に規定する目的及び第5条に規定する事業並びに第14条に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができる。
3  「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)を行う場合は、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4  前項以外の変更を行った場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(合併等)第55条

この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2  前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

 

(解散)第56条

この法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

 

(公益目的取得財産残額の贈与)第57条

この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日又は合併の日から1ヶ月以内に、評議員会の決議により同法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の処分)第58条

この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第9章 情報公開及び公告の方法

(情報公開)第59条

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

 

(公告)第60条

この法人の公告は、電子公告による。
2  事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 補則

(委任)第61条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

付則

1 この定款は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は田畑貞寿、亀山章とする。

4 この定款は、2019 (平成31)年3月25日から改訂施行する。( 平成31年3月25日評議員会議決)

 

日本自然保護協会 定款(2019年3月25日改訂)(430KB)

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