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相続財産からのご寄付について(ご遺族からのご寄付)

支援の方法 遺贈・遺産・生前のご寄付 相続財産からのご寄付について(ご遺族からのご寄付)

相続財産からのご寄付について
(ご遺族からのご寄付)

相続された財産をご寄付いただくことで、故人の自然に対する思いを汲み取り、尊い財産を、日本の自然の将来に役立てることができます。

1

相続の開始

ご逝去後、相続の開始~遺言の確認、ご遺族での相談。当会へのご寄付の意向のご連絡。
2

10ヶ月以内にご寄付

当会より振込先口座や詳しい手続きをご案内いたします。領収書と感謝楯の宛名名義について、ご確認いただきます。(領収書はご遺族の名義、感謝楯は故人の名義とすることも可能です。)
3

領収書の送付

ご寄付を受領後、公益財団法人の認定証明を添えて寄付金領収書を発行いたしますので、相続税の申告時に添付してください。ご希望に応じて、感謝楯をお贈りいたします。
4

相続税の申告

相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に申告手続きを行ってください。申告期限内に現金で寄付をされた場合に、その分が非課税となります。

相続人が不動産を換価して寄付すると相続税から控除できないため、土地・建物のままでのご寄付を希望される場合がありますが、当会は、事務局のある建物以外は野外の自然環境が主な活動拠点となるため、不動産のままお受けできた場合でも、速やかに換価して活動費に役立てることを基本とさせていただいております。

売却の可能性が高い物件のうち、主に含み益(取得時と売却時の差益)に関して以下の要件に見合う場合は、ご寄付をお受けすることができます。

  • 含み益がなく(=みなし譲渡所得税が発生せず)、それを証明する資料が備わっている場合。
  • 含み益があっても(=みなし譲渡所得税が発生しても)、寄付金控除や居住用不動産特別控除などと互いに差し引きでき、寄付者(相続人)の課税負担が減少する場合。
  • 含み益があり、上記の控除計算などによる課税負担の減少が見込めなくとも、かかるみなし譲渡所得税を寄付者(相続人)が負担され、翌年の確定申告で納税される場合。

*当時の取得額や含み益の有無が不明である場合は、当会が売却した価格の5%相当額が取得費となりますので、あらかじめ鑑定評価を行っていただくことをお奨めします。
*遺言による不動産寄付の場合は、負担付き遺贈等でみなし譲渡所得税を当会が負担することが可能な場合もありますが、相続財産からの不動産寄付の場合、納税義務者は寄付者(相続人)となります。

日本自然保護協会にご寄付をいただければ

  • 特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置が受けられます。
  • ご寄付のすべてを自然保護に活かすことができます。
  • ご希望に応じて、感謝楯を贈呈いたします。
  • 活動の成果を日々発信しているので、使途が明確です。
  • ご希望に応じて、定期的に活動報告をお送りいたします。
  • 寄付の証を次世代に印すため、使途のご指定やお名前の残し方のご相談も承ります。

※匿名・非公表のご希望も承ります。

お問い合わせ

お問合せ・ご相談・資料請求はこちらのフォームから

遺贈終活寄付専用 お問合せフォーム

公益財団法人日本自然保護協会 
遺贈・終活寄付担当(終活アドバイザー)
E-mail:memory@nacsj.or.jp
TEL:03-3553-4101(代表受付、平日10~17時)

〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F 
FAX: 03-3553-0139

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