開く閉じる

寄付金控除について

How to support寄付金控除について

会報『自然保護』表紙フォトコンテスト/川邊良樹

日本自然保護協会は、内閣総理大臣より
公益財団法人の認定を受けているため、
当会への寄付や会費は税制上の優遇措置の対象となります。

所得税や法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、
それぞれに定められている条件を満たすことで、
優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。

個人による寄付の場合

所得税の控除

日本自然保護協会への寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。税額控除と所得控除から有利な方を選択できます。

税額控除

(寄付金合計額-2,000円)
×40%=控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。 ※税控除額は、所得税額の25%が上限です。

所得控除

(寄付金合計額-2,000円)
×所得税率=控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。 ※所得税率は年間所得により異なります。

個人住民税の
控除

日本自然保護協会が所在する東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人住民税のうち都道府県民税の控除対象となります(市区町村民税につきましては、各自治体へご確認ください)。なお、東京都以外の個人住民税の控除につきましては対象団体として確認ができておりませんのでご了承ください。

個人住民税の
税額控除

(寄付金合計額-2,000円)
×税率=控除額

※寄付金合計の上限は、所得額の30%です。
※税率は都道府県が指定した寄付金は4%、市区町村が指定した寄付金は6%(双方指定の場合は最大10%)となります。

相続税の控除

ご本人が遺贈の意思を示した財産、もしくはご遺族が相続した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産分については相続税が課税されません。詳しくは下記をご覧ください。

遺言によるご寄付(遺贈)について
相続財産からのご寄付について

法人による寄付の場合

詳しくは税務署、
税務相談室や
税理士に

日本自然保護協会は、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する団体として、特定公益増進法人の認定も受けています。
そのため、日本自然保護協会への寄付は、税法上の優遇措置が適用され、法人が通常有する寄付金の損金算入限度額と併せて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入できます。なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

※損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
※また、確定申告の際には、寄付金の明細書(当会が発行する領収書)の添付が必要ですので、大切に保管してください。