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ご本人からのご寄付遺言によるご寄付(遺贈)

Legacy Gift遺贈・相続財産からのご寄付

会報『自然保護』表紙フォトコンテスト/浅野慈英結

遺言に基づいて、特定の個人や
団体に財産を譲り渡すことを
“遺贈(いぞう)”といいます。

遺贈には、遺言書の作成が必要です。
生前にご準備いただいた遺言書で、一部または全ての財産の受取人として
日本自然保護協会をご指定いただくことで、ご資産を日本自然保護協会が推進する、
日本の自然を守る活動に役立てることができます。

遺言書の
ご準備に
ついて

遺言による
ご寄付の流れ

※遺贈先として日本自然保護協会を指定された旨をお知らせください。なお、日本自然保護協会を遺言執行者に指定することはできませんので、ご留意ください。
※遺言執行時に、当会が多額の債務を負担する遺言内容になっていることが明らかになった場合は、遺贈をお受けいたしかねます。

日本自然保護協会を遺贈先にされる際の注意点

遺言書の種類と
特徴

遺言書には自筆証書遺言、
公正証書遺言などがあり、
それぞれに作成方法・費用等が異なります。

かつて自筆証書遺言は、ご自身で保管するしかありませんでしたが、せっかく作成しても発見されない場合や、
なかには相続人が遺言書を隠してしまうこともあり、そうした問題を解消するため、
2020年7月から全国の法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。

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自筆証書遺言 公正証書遺言
保管場所 自宅などで保管 法務局保管制度 公証役場
費用 無料 申請手数料 3,900円 相続額に応じた手数料
(16,000円以上)
証人 不要 不要 2人以上同行
家庭裁判所の検認 必要 不要 不要
紛失・改ざん・偽造隠ぺいなどのリスク あり なし なし
遺言の変更 簡単(複数の遺言証/
管理不備の恐れ)
容易(内容を更新して保管) 手間(再び証人の依頼や書き換え手数料が発生)
死亡時の通知 なし あり(指定者に保管通知あり) なし
遺言が無効になる
可能性
あり(形式が不備で
無効になることもある)
一部あり(形式の不備は保管時に
指摘されるが内容は確認されない)
なし(公証人が作成するので
無効になることはほぼない)

法務局で自筆証書遺言書を保管する場合は、保管時に1通3,900円の申請手数料がかかります。紛失や偽造の心配はなくなるものの、遺言の内容を保障するものではないため、遺贈をきちんと実行するには専門家へ相談しておくと確実です。

法定相続人の
順位

遺言書がなく、亡くなった方の意思が
残されていない状態で相続が発生した場合、
法定相続では相続人の順位を
次のように定めています。

※法定相続分とは、民法で定められた各相続人が相続できる遺産の割合で、遺言書に相続割合の指定がある場合はその内容が優先されます。
※遺留分とは、兄弟姉妹以外の各相続人に法律で保障されている最低限の遺産の割合のことです。遺言書で相続分がなかったとしても保障されます。

法定相続の分割割合と
遺留分

法定相続の場合、相続人の
組み合わせによって、以下の割合に基づき
相続人の間で財産の分割協議が行われます。

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法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 1(全て) 1/2
子のみ 1 1/2
父母のみ 1 1/3
兄弟姉妹のみ 1 なし
配偶者と 配偶者:1/2 子:1/2 配偶者:1/4 子:1/4
父母 配偶者:2/3 父母:1/3 配偶者:1/3 父母:1/6
兄弟姉妹 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし

予備的遺言(補充遺言)として
遺贈を指定するケース

相続人や受遣者が、遺言者ご自身よりも
先に亡くなられたり、
あるいは相続・遺贈を
放棄される場合などに備え、さらにその先の
相続・遺贈先を
ご自身であらかじめ
指定しておくことを「予備的遺言
(補充遺言)」といいます。

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遺したい人 主位的遺言 予備的遺言
(補充遺言)
遺留分
お子様がいないご夫婦 配偶者 配偶者 遺贈寄付
独身+同居・生計共で
世話になった兄弟姉妹
世話になった兄弟姉妹 世話になった兄弟姉妹 遺贈寄付
独身+生計別で
世話になった兄弟姉妹少ない
世話になった兄弟姉妹 世話になった兄弟姉妹
遺贈寄付
遺贈寄付
独身+生計別で
世話になった兄弟姉妹多い
世話になった兄弟姉妹 世話になった兄弟姉妹
少額遺贈寄付
独身+兄弟姉妹いない
(相続人がいない)
遺贈寄付
事情で相続したくない方がいる 遺贈寄付 注意
事実婚・LGBTの方 パートナー パートナー 遺贈寄付 注意

遺言書で遺贈先に
「日本自然保護協会」を
ご指定いただく際のお願い

遺言時には、ご遺族への遺留分の配慮や、
不動産についての遺贈をどのように行うかを、
遺贈先の団体や遺言執行者に十分相談しておく
ことがトラブルを防ぐことにつながります。

遺言書に記した意思をご遺族によく理解していただくために役立つのが、「付言(ふげん)事項」です。
遺言書に、なぜこの団体や個人へ遺贈するのか、ひとこと添えることで、
寄付の意志が明確に伝わり、遺言の執行に理解が得られやすくなります。

  • 遺贈先の指定は登記上の正式名称でお願いします名称:公益財団法人日本自然保護協会
    住所:東京都中央区新川一丁目16番10号
  • 遺言執行者をご指定ください遺言執行者は、当会以外の方のご指定をお願いしており、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家のご指定をお薦めしています。遺言執行者が指定されていないご遺言による遺贈も、お受けしかねます。
  • 遺留分についてご配慮ください相続人に遺留分権利者がおられる場合には、円滑な遺言執行を行うためにも、遺留分への配慮をお願いします。
  • 「付言事項」をご活用ください遺言者様のご意思に叶う遺贈寄付実現のため、付言事項にご家族や当会に伝えたいお気持ち、自然への想いなど、ご遺贈を決められた想い等を記していただくことをお勧めします。

遺言書のご準備には
専門家へのご相談をお勧めします

遺言書をご準備いただく際には、
できるだけ弁護士、司法書士、行政書士など、
専門家へのご相談をお勧めします。

お心当たりがない場合は、下記の「日本自然保護協会連携専門家リスト」を参考にご相談いただくか、
お近くの公証役場、金融機関、または日本自然保護協会・遺贈担当(終活アドバイザー)にお問い合わせください。

連携専門家一覧

  • 弁護士:上野貴史
    (第二東京弁護士会所属)

    当会の顧問弁護士として組織運営にかかわる法務のサポートを担当するとともに、終活寄付に伴う遺言書の作成・執行等についてご相談を承っております。

    連絡先03-6550-9301東京ウィル法律事務所/東京都千代田区

  • 森田健一税理士・社労士事務所

    当会の顧問税理士として会計・税務のサポートを担当するとともに、終活寄付に伴う相続税・譲渡税対策や申告・納税にかかわる助言・支援を承っております。
    税理士:森田健一(社会保険労務士、宅地建物取引士、経営コンサルタント)

    連絡先03-6275-0839森田健一税理士・社労士事務所/東京都千代田区

  • JELF「みどりの遺言」プロジェクト

    連絡先03-6264-7330アーライツ法律事務所内/東京都中央区

  • READYFOR
    遺贈寄付サポート窓口

    連絡先0120-948-313

  • 遺贈寄附推進機構株式会社
  • 三井住友信託銀行
  • 日本承継寄付協会
  • 相続・不動産サポートセンター
  • gooddo
  • オーシャングループ
    一般社団法人身元保証相談士協会®

また、ご希望に応じて日本自然保護協会では、
銀行・証券会社各社や弁護士・司法書士等などご相談先を探すお手伝いもしています。

公証役場

公証役場は、遺言や任意後見契約など公正証書を作成する公的機関で、全国に約300カ所あります。相談は無料です。

お問い合わせ・ご相談・資料請求

お問い合わせ・ご相談・資料請求などの
ご連絡は、
以下のフォームか、お電話、メール、
FAXにてお気軽にご連絡ください。

日本自然保護協会・遺贈担当
(終活アドバイザー)

日本自然保護協会に
ご寄付をいただければ

  • 特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置が受けられます。
  • ご寄付のすべてを自然保護に活かすことができます。
  • ご希望に応じて、感謝楯を贈呈いたします。
  • 活動の成果を日々発信しているので、使途が明確です。
  • ご希望に応じて、定期的に活動報告をお送りいたします。
  • 寄付の証を次世代に印すため、使途のご指定やお名前の残し方のご相談も承ります。
  • 一定額以上のご寄付の際は、ご希望のお名前をつけた冠基金の設置のご相談も承ります。
    ※匿名・非公表のご希望も承ります。