不動産・有価証券などは、遺言執行者に換価していただき、かかる費用や税金を差し引いた残余の現金をお引渡しくださるようお願いをしておりますが、条件により現物のままでの遺贈も承っております。
不動産の場合、絶滅危惧種の生息地など自然度が非常に高い場所や、当会の事務所・倉庫などに活用できる土地建物をのぞいては、受遺後速やかに売却できる物件に限らせていただいております。また、売却額が極めて低いと見込まれる物件や、権利関係や土地の形質等にリスクがあるものも対象外となりますので、ご了承ください。なお、自然度が高い土地の場合は、遺言者様による費用負担のもと自然環境調査を行った上で、受入可否を検討させていただきます(調査費用・期間等のお見積は、当会が無料で作成いたします)。
不動産の遺贈にかかるみなし譲渡課税につきましては、納税期限までに不動産が換価できる場合は、当会による負担が可能です。売却に時間を要し、当会の通常経費では賄えないほどの納税額になると想定される場合は遺贈を辞退させていただきますので、ご了承ください。遺言書作成前にご相談のうえ、遺言書にみなし譲渡所得税の負担者を明記ください。