Legacy Gift遺贈・相続財産からのご寄付

ご本人、ご遺族のご希望に合わせて、
様々なご寄付の方法があります。
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ご本人からのご寄付
遺言によるご寄付(遺贈) 生前寄付について -
ご遺族からのご寄付
相続財産(遺産)のご寄付 お香典・供花代のご寄付 - お問い合わせ・ご相談・資料請求
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日本自然保護協会からの
遺贈寄付のお願い

近年、生前のまだ元気なうちに、人生の終い方について考え、ご自身のエンディングの準備をする方が多くなってきました。それにともなって触れる機会が増えてきたのが、 “遺贈(いぞう)”という言葉です。
遺贈とは、遺言によって、特定の個人や団体に財産を贈与すること。

先祖から受け継ぎ、ご自身で築かれた財産は、何よりもまず相続をされるご家族にとってかけがえのないものです。その上で、財産を何か社会の役に立てたいという想いを、遺贈として遺していただければ、間違いなく救われるものがあります。
日本の自然も、その一つ。
日本には、ここにしかない豊かで美しい自然があります。そのかけがえのない恵みを、次の世代に確実に受け渡していくために、私たちの活動に理解と共感をいただき、遺贈先としてご検討いただけたら、こんなに嬉しいことはありません。

ご寄付の役立て方
ご寄付はすべて、自然保護活動に
活用させていただきます。
海の中から山頂まで、日本全国の自然と
そこに暮らす動植物と人の暮らしが
自然とともにあるために、
長期の活動をご寄付を支えに
続けることができます。
例えば、下記のような活動に
活用させていただいております。
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50万円のご支援で
自然保護問題が生じた地域の現場に
専門スタッフを派遣し、
支援体制を構築します。 -
100万円のご支援で
子どもたち30人に、一生忘れられない
自然体験の機会を提供します。 -
500万円のご支援で
荒廃した里山の復元活動を1年間実施し、
生態系の劣化を食い止めます。 -
5,000万円のご支援で
イヌワシなどの絶滅危惧種の
生息環境調査を
5年間実施し、
荒れた森林を豊かな自然生態系へ
復元することに貢献します。
寄付の使途は、ご寄付いただく方のご意思に
沿った活動に充てさせていただきますので、
ぜひご希望をご相談ください。
※活動の状況により緊急性の高いものに使わせていただく場合もあります。
生物の種類や地域を限定した活動などの指定のご希望はお受けできないことがございますので、事前にご相談ください。
日本自然保護協会に
ついて
「日本自然保護協会」は、日本で最も歴史のある自然保護団体。日本の自然環境の保全に取り組むNGOとして、1951年に産声をあげました。世界に誇れる豊かで貴重な日本の自然や生きもの、そして暮らしを次の世代につないでいくために、全国各地の仲間たちとともに自然保護活動を日々続けています。
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様々なご寄付の方法があります。
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ご本人からのご寄付
遺言によるご寄付(遺贈) 生前寄付について -
ご遺族からのご寄付
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遺贈寄付を決めて
くださった方の声
~自然を未来へ~
遺贈寄付に込めた想い
金子 一夫さん
自然を大切にしていくことが、私たち人生そのものを豊かにしていく。寄付という具体的なアクションを起こすことで、自分も納得できますし、日本自然保護協会の活動にも役立つと思い寄付を決めました。社会に、次の世代の人たちに、自分の資産を残していく、そう考えると、自分の人生に意味と価値が出てくると思います。
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任意後見人、人道支援団体、環境団体の三者に財産を譲りたいと考えました。パンフレットを取り寄せ、森林保全活動に長期的に役立ててもらえると知り、日本自然保護協会を寄付先のひとつに選びました。
70代男性(神奈川県)
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持病を抱えており、コロナウィルスの感染拡大を受けて、自宅不動産の換価型遺贈を決心しました。雑誌の広告で日本自然保護協会を知り、縁遠い相続人に迷惑をかけないために、公正証書遺言を作成しました。
60代男性(愛媛県)
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私たちは身寄りのない姉弟で、互いを第一の相続人にした上で、二人とも亡くなった後の財産を日本自然保護協会ほか複数の団体へ遺贈する予備的遺言を作成しました。弟の病が気がかりでしたので、本当に安心しました。
70代女性(東京都)
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私には両親や妹はいるものの、子供がいません。野生生物保護の仕事をしていた主人から受け継いだ財産は、みどりの遺言プロジェクトをとおして、日本自然保護協会を含む2つの環境団体に遺贈することを決めました。
50代女性(兵庫県)
相続財産からご寄付
くださった方の声
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独り身だった兄が自筆証書遺言を残していましたが、残念ながら無効の文書でした。しかし、遺言にあったとおり、日本自然保護協会をはじめ複数の団体へ寄付を贈りました。きっと兄も喜んでくれていると思います。
70代男性(長野県)
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10年ほど前、あるイベントで配られたチラシで日本自然保護協会を知りました。それから何度か、絶滅危惧種の保全活動などへ少額の寄付をしたことがありましたが、母の死去を受けて相続財産からの寄付を決めました。
60代女性(東京都)
私も応援しています
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「あしたの君へ」
IUCN国際自然保護連合 親善大使
日本自然保護協会 参与
シンガーソングライターイルカ
何千年もの先の子どもたちへつたえたい心と物、それをいつも思い歌を編み歌ってきました。しかし母体である地球の環境は深刻な状況にあります。今!私たちがすべきことは今だけを見るのではなく!確かな未来を手渡せる生き方をすること!ではないでしょうか。惑星すべてが皆の宝物ですね。
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「志をともに」
日本環境法律家連盟(JELF) 理事
日本自然保護協会 参与
「みどりの遺言」プロジェクト
弁護士池田 直樹
日本環境法律家連盟には、環境保護の志をもつ全国500名の弁護士がいます。アマミノクロウサギ、ジュゴン、ナキウサギなど「声なき自然の代理人」として生態系保護のために闘ってきました。日本自然保護協会は、私たちの信頼できるパートナーです。日本自然保護協会をとおして、みどりの遺言プロジェクトに賛同する全国各地の弁護士が遺贈・相続のご相談に応じます。

終活なんでも
法律相談受付中
相続や終活は、年齢を問わず誰にでも起きることです。
遺贈寄付や、相続財産による寄付に限らず、後見、デジタル資産、知的財産権、事業承継、遺贈寄付など、
終活に関するお悩みや次世代へのご資産の遺し方について、どうぞお気軽にご利用ください。
あなたのお悩みに、日本自然保護協会の
顧問弁護士が無料でお応えします。
よくある質問遺贈寄付や相続寄付について
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Q遺贈寄付や相続寄付は、いくらから寄付できますか?
自然が相手の活動は、成果が現れるまで長い時間がかかります。遺贈・遺産からのご寄付は、地道な取り組みを長期に進めていくための原動力となります。ご寄付金額に下限はございません。多くのご支援の積み重ねで自然保護活動が継続できます。
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Q遺贈寄付の遺言書を書いた後、あとでやめることはできますか?
遺贈寄付へのご意思が変わった時など、遺言書はいつでも書き換えや撤回をすることができます。遺言書は、常に最新の日付の文書が有効なため、「遺言を撤回します」という新たな遺言書を作成することで、自筆・公正証書等遺言書の方式によらず以前の遺言書の効力は失われます。あるいは、以前と異なる内容の遺言書を新たに作成すれば、新たな遺言に「以前の遺言を撤回する」と明記せずとも、以前の遺言書の該当部分が自然に無効となります。
なお、法務局に自筆証書遺言が保管されている場合で新たな遺言書を預けるには、保管の撤回をして以前の遺言書を返却してもらったのち、新たに書き直した自筆証書遺言を保管する手続きが必要です。住所や氏名の更新程度であれば、無料で変更の届け出ができます。
一方、公正証書遺言の内容を変更したい場合は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、新たに公証役場で公正証書遺言を作成する必要があります。 -
Q不動産や有価証券のまま遺贈寄付をしたり、包括遺贈することはできますか?
不動産・有価証券など評価額が変動する資産のご寄付は、遺言執行者に換価していただき、かかる費用や税金を差し引いた残余の現金をお引渡しくださるようお願いをしておりますが、条件によっては現物のままでの遺贈も承っております。不動産や有価証券のご寄付をお考えの際は、事前に担当までご相談くださるようお願いいたします。
ご注意点について詳しくはこちら -
Q生前寄付もできますか?
日本自然保護協会では、生前のご寄付もありがたくお受けしております。ご自身で寄付の手続きをしていただくため、ご意志を確実に活かしていただけます。
ご注意点について詳しくはこちら
・緊急性が高い目の前の自然保護活動を、今すぐ支援することができます。
・相続時に発生する条件等に関わることなく、いつでもご本人のご意思でご寄付いただけます。
・確定申告で所得税の寄付金控除が適用されるとともに、相続財産を減らすことで相続税の軽減につながることもあります。
上記FAQでも解決できないお困りごとや
相談ごとがあればいつでもご連絡ください。
ご本人、ご遺族のご希望に合わせて、
様々なご寄付の方法があります。
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ご本人からのご寄付
遺言によるご寄付(遺贈) 生前寄付について -
ご遺族からのご寄付
相続財産(遺産)のご寄付 お香典・供花代のご寄付
お問い合わせ・ご相談・資料請求
お問い合わせ・ご相談・資料請求などの
ご連絡は、
以下のフォームか、お電話、メール、
FAXにてお気軽にご連絡ください。
日本自然保護協会・遺贈担当
(終活アドバイザー)
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24時間・365日受付OK
お問い合せフォーム -
お電話、メール、FAXで
TEL: 03-3553-4101(代表受付、平日10~17時)
E-mail: memory@nacsj.or.jp FAX: 03-3553-0139
日本自然保護協会に
ご寄付をいただければ
- 特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置が受けられます。
- ご寄付のすべてを自然保護に活かすことができます。
- ご希望に応じて、感謝楯を贈呈いたします。
- 活動の成果を日々発信しているので、使途が明確です。
- ご希望に応じて、定期的に活動報告をお送りいたします。
- 寄付の証を次世代に印すため、使途のご指定やお名前の残し方のご相談も承ります。
- 一定額以上のご寄付の際は、ご希望のお名前をつけた冠基金の設置のご相談も承ります。
※匿名・非公表のご希望も承ります。