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褒章制度について

How to support褒章制度について

日本自然保護協会は、内閣府より、公益のために個人、団体・企業の財産や
商品・サービスの売上の一部を寄付し功績顕著なる方々へ授与される
「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました。

個人では500万円以上、団体・企業等は1,000万円以上を当会へご寄付いただいた方で
定められた条件を満たす場合、当会より「紺綬褒章」の授与申請をいたします。
予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。

個人の方

褒章条例による紺綬褒章
もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上 紺綬褒章
1,500万円以上2,500万円未満 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(5号)
2,500万円以上5,000万円未満 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(6号)
5,000万円以上 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(7号)
  • 紺綬褒章

  • 金飾版

  • 銀飾版

  • 木杯

※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
※遺言によるご寄付(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。

遺族追賞

紺綬褒章に係る遺族追賞の褒状
もしくは木杯の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
500万円以上1,500万円未満 紺綬褒章に係る褒状
1,500万円以上 紺綬褒章に係る木杯

団体・企業

褒章条例による紺綬褒章に係る
褒状の授与基準

ご寄付の金額 授与されるもの
1,000万円以上 紺綬褒章に係る褒状