褒章条例による紺綬褒章
もしくは木杯の授与基準
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
---|---|
500万円以上 | 紺綬褒章 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(5号) |
2,500万円以上5,000万円未満 | 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(6号) |
5,000万円以上 | 紺綬褒章と併せて木杯1組台付(7号) |
紺綬褒章
金飾版
銀飾版
木杯
※紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
※遺言によるご寄付(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。