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「水際での規制の徹底を!」

2003.11.05
要望・声明

2003年11月5日

環境省
自然環境局野生生物課 御中

(財)日本自然保護協会
理事長 田畑 貞寿

「移入種対策に関する措置の在り方について(中間報告)」に対する意見

外来侵入種は、IUCNレッドリスト2002において、世界の野生生物の3大絶滅要因の一つとされている。わが国においても、琉球諸島に導入されたマングースによる在来種の捕食、小笠原では、持ち込まれたノヤギによる植生破壊やグリーンアノールと在来種との競合が問題となっている。さらに自由貿易や規制緩和の促進、珍種嗜好のペットブームによって、海外から持ち込まれる鳥類や甲虫類などは増加の一歩をたどっている。生物多様性条約においても、指針原則が採択されており、わが国としても予防原則を重視した国内法を早急に整備すべきである。

1.予防原則にもとづき、税関等における水際規制、輸入に携わる動物取扱業者の規制などを徹底するため、関連法制度の改正を行うべきである。

「悪影響を及ぼすまたはそのおそれのあると判断された種の個体の輸入については、・・適正な管理を実施できることが公的に確認されている以外には認めないようにする」(p13,l3)とされているが、「悪影響を及ぼすと判断された種(ブラック種)」については、植物防疫法、家畜伝染病予防法等、生物の輸入に関する法制度を農林業や健康への被害だけではなく、生態系と生物多様性への被害を防ぐ「環境検疫」という視点から抜本的に改正し、輸入禁止とすべきである。

「悪影響を及ぼすおそれのある種(グレー種)」についても、科学的な事前評価によって、「悪影響を及ぼすことがない種(ホワイト種)」と判断されるまで、輸入を認めるべきではない。また、輸入を認める場合でも、外来種は10年以上の潜伏期間(スリーピングタイム)を経て害性を発揮する場合(小笠原のグリーンアノールの例)もあるため、輸入業者から保証金をとり、万が一、害性が発揮され駆除が必要になった場合には、原因者負担による捕獲が実施できるよう、デポジット制を検討すべきである。

「適正な管理を実施できることが公的に確認されている以外」というが、全国で飼育されている外来種の管理状況をすべて点検し、野外放逐を防止するような能力は、環境省自然保護事務所などの機関にはない。したがって、ブラック種、グレー種が、飼育者の手に渡ってしまってからでは手遅れになる。

多くの外来侵入種が動物取扱業者を通じて飼育者の手に渡り野外放逐されている現状(2003年に日本自然保護協会が実施した「自然しらべ2003―日本全国カメさがし」によると、参加者が発見したカメ全頭数の62.4%はミシシッピアカミミガメやカミツキガメなどペット由来の外来種であった)を考えると、動物愛護管理法を改正して、動物取扱業者を免許制にし、悪影響を及ぼす種や絶滅の恐れのある種を輸入し販売した業者は、罰則を課すだけでなく、免許を取り消すなど厳しい措置をとるようにすべきである。

動物取扱業者を通さない個人輸入規制または税関・検疫における水際規制(ボーダーコントロール)を強化するため、本法律でブラック種と判断された種の個人輸入、国内持ち込みなどの「生態犯罪」に対して、厳しい罰則を課すことができるよう、関連する法律を改正すべきである。また税関・検疫のすりぬけを防ぐため、野生生物の専門官および訓練された外来種対策犬の配置を急ぐべきである(ニュージーランドなどでは検疫業務を補佐するビーグル犬が配置されて効果を上げている。日本の検疫でも毎年予算要望しているにもかかわらず却下されていると聞いている)。

2.生物多様性保全上重要な地域への外来侵入種の導入を禁止・制限する措置をとるため、関連法制度の改正を行うべきである。

「固有種が多く生息するなど、生物多様性の観点から、特に外来種による影響を防止することが必要な地域に関しては、別途、当該地域の特別な管理ができるようにするための措置が必要である」(P13,l31) とされているが、具体的な方策が書かれていない。

本法律において、生物多様性保全上重要な地域の指定を行うことができるようにするとともに、自然公園、自然環境保全地域、生息地等保護区、鳥獣保護区等、既存の法制度において担保されている地域において、特定の外来侵入種(国内移動を含む)の持ち込み、ペットの放し飼い・持ち込みなどを禁止する措置がとれるよう法改正を行うべきである(長野県・岐阜県にまたがる乗鞍岳は乗鞍スカイラインの無料化に伴う高山帯への影響を軽減するためマイカー規制を実施し麓の預かり所でペットを預かる方式を実施した結果、ライチョウの目撃数が増えるなどの効果が出ているが、自然公園法にはペット持ち込み制限の規定がないため現段階では任意のお願いでしかない)。

3.最終的手段として外来侵入種を駆除する場合には、科学的な調査にもとづいて計画的に実施し、モニタリングによって効果を検証し説明責任を果たすとともに、外来種対策に関する社会的合意を得るための協議会方式を検討すべきである。

「防除実施計画においては防除対象地域および防除対象種を設定するとともに、防除の目標、具体的な防除の方法、防除の実施体制、モニタリング等について定める。防除計画の策定に際しては、関係行政機関、専門家、利害関係者等、地域の関係者の合意形成を図る仕組みを整備する。」(P13,l21)とされているが具体性に乏しい。

防除の実施は、国レベルのみならず、地方公共団体レベルで行われる場合も多くなると考えられるが、その場合でも科学性、透明性、説明責任、合意形成は、必要条件となる。そこで実施主体が、国、地方自治体など、どのレベルであっても、これらの条件が担保できるように、関係するすべての主体が参加した協議会方式を検討し、本法律の条文の中に織り込んでおくべきである。

4.自然再生事業等における遺伝的撹乱の防止

1.(1)問題に関わる基本認識 エ 交雑による遺伝的錯乱(p5,l22)において「地域固有の遺伝的形質を持つ地域個体群に、異なる形質を有する個体を持ち込むことによる遺伝的錯乱も指摘されている」とされているが具体的な対策は検討されていない。

ビオトープ活動や環境保全活動として、善意をもとにされながらも、外来種や生物多様性への理解不足から、地域個体群の遺伝的錯乱を招く放流や移植がなされていることがある。基本的に、生物種の移動には遺伝子の錯乱のリスクがあり、今後、自然再生事業による環境保全活動が増えることを考えると、条文に、地域個体群への配慮を加えるべきである。

(財)日本自然保護協会 保護研究部 吉田正人、大野正人

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