自然観察指導員登録規程を改定しました
~会報『自然保護』No.466(2002年5月号)より転載~
NACS-J会員規定の改定に伴い、「NACS-J自然観察指導員登録規程」と「NACS-J自然観察指導員個人情報及び登録者名簿取扱規程」を改訂しました。目的を明確にし、構成を変更しましたが、登録要件や継続方法などは変更ありません。
登録規程では、新しい会員規程は「寄付サポーター」「アクションサポーター」も「会員」の一種としたため、指導員登録は従来の「会員」である「普通会員」に限るとしました。
名簿取扱規程では、個人情報の保護を重視し、「NACS-J自然観察指導員登録申請書」の保管・管理はNACS-Jのみが行うと変更しました。講習会の共催など協力団体には希望があれば名簿を提供しますが、使用目的(活動のフォローアップ)と責任者の明示など手続きを規定しました。
1978年4月1日 制定
1996年4月1日 改正
2000年4月1日 改正
2002年4月1日 改正
第1条(目的)
この規程は、財団法人日本自然保護協会(NACS-J:以下、本協会)が、自然環境の保全に貢献することを目的に、自然保護の普及啓発と環境教育の人材として養成するNACS-J自然観察指導員(以下、自然観察指導員)の登録について定めるものである。
第2条(登録の要件)
自然観察指導員として登録するものは、以下の要件を満たしていなければならない。
第3条(新規登録および継続登録)
自然観察指導員の新規登録と継続登録の手続きは、以下の通りとする。
第4条(登録の取り消し)
本協会は、自然観察指導員が次の事項に該当するときは、登録を取り消すことができる。また、登録証・ネームプレート・腕章の返却を求めることがある。
第5条(登録料および保険制度加入料)
この規程における登録料、保険制度加入料については下記のとおりとする。
第6条(付則)
この規程は2002年4月1日以降に新規登録、継続登録する指導員から適用する。
1996年5月1日 制定
2002年4月1日 改正
第1条(目的)
この規程は、財団法人日本自然保護協会(NACS-J:以下、本協会)がNACS-J自然観察指導員(以下、自然観察指導員)の活動の支援を念頭におき、その個人情報の保護と登録者名簿の取扱いについて定めるものである。
第2条(個人情報の保護)
本協会は新規登録の際に提出される「NACS-J自然観察指導員登録申請書」に記載された内容、ま たデータベース上に継続登録された情報について、管理者を定めたうえで保管し、管理・保護する。
第3条(情報の使用)
本協会は自然観察指導員の情報を以下の目的のために使用する。
第4条(登録登録者名簿の提供)
本協会は自然観察指導員の情報を以下の目的のために使用する。
(財)日本自然保護協会
(NACS‐J)教育普及部
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表)
TEL:03-3553-4105(教育普及部)
FAX:03-3553-0139