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自然観察指導員に関する規程

自然観察指導員登録規程を改定しました
~会報『自然保護』No.466(2002年5月号)より転載~

NACS-J会員規定の改定に伴い、「NACS-J自然観察指導員登録規程」と「NACS-J自然観察指導員個人情報及び登録者名簿取扱規程」を改訂しました。目的を明確にし、構成を変更しましたが、登録要件や継続方法などは変更ありません。
登録規程では、新しい会員規程は「寄付サポーター」「アクションサポーター」も「会員」の一種としたため、指導員登録は従来の「会員」である「普通会員」に限るとしました。
名簿取扱規程では、個人情報の保護を重視し、「NACS-J自然観察指導員登録申請書」の保管・管理はNACS-Jのみが行うと変更しました。講習会の共催など協力団体には希望があれば名簿を提供しますが、使用目的(活動のフォローアップ)と責任者の明示など手続きを規定しました。

▼自然観察指導員登録規程 ▼自然観察指導員個人情報及び登録者名簿取扱規程

NACS-J自然観察指導員登録規程

1978年4月1日 制定
1996年4月1日 改正
2000年4月1日 改正
2002年4月1日 改正

第1条(目的)
この規程は、財団法人日本自然保護協会(NACS-J:以下、本協会)が、自然環境の保全に貢献することを目的に、自然保護の普及啓発と環境教育の人材として養成するNACS-J自然観察指導員(以下、自然観察指導員)の登録について定めるものである。

第2条(登録の要件)
自然観察指導員として登録するものは、以下の要件を満たしていなければならない。

  1. 登録申請時に年齢満18歳以上であること。
  2. 本協会の主催あるいは自治体や指導員連絡会、地域自然保護団体等と共催する自然観察指導員講習会の全課程を修了すること。
  3. 本協会の会員規程に定められた普通会員であること(登録申請時に同時に普通会員登録をされる場合を含む)。

第3条(新規登録および継続登録)
自然観察指導員の新規登録と継続登録の手続きは、以下の通りとする。

  1. 自然観察指導員として新規登録しようとするものは、「NACS-J自然観察指導員登録申請書」に初年度の登録料および保険制度加入料、また本協会の普通会員でないものは年会費を添えて、申請するものとする。
  2. 本協会は、自然観察指導員として新規登録されたものに対して、登録証・ネームプレート・腕章を提供する。
  3. 自然観察指導員として継続登録しようとするものは、毎年1年分の登録料および保険制度加入料を、本協会の普通会員会費とともに納入するものとする。
  4. 自然観察指導員の登録は、第3条(3)に定める手続きを履行されている期間、有効とする。

第4条(登録の取り消し)
本協会は、自然観察指導員が次の事項に該当するときは、登録を取り消すことができる。また、登録証・ネームプレート・腕章の返却を求めることがある。

  1. 刑事罰に処せられたとき。
  2. 自然観察指導員としての品位を汚し、資質に欠けると判断されたとき。

第5条(登録料および保険制度加入料)
この規程における登録料、保険制度加入料については下記のとおりとする。

  1. 自然観察指導員の登録料は、以下の通りとする。
    ◆新規登録時:年額4,700円(登録証・ネームプレート・腕章の発行代を含む)
    ◆継続登録時:年額1,000円
  2. 保険制度加入料は、年額300円とする。 第6条(付則) この規程は2002年4月1日以降に新規登録、継続登録する指導員から適用する。

第6条(付則)
この規程は2002年4月1日以降に新規登録、継続登録する指導員から適用する。

NACS-J自然観察指導指導員
個人情報及び登録者名簿取扱規程

1996年5月1日 制定
2002年4月1日 改正

第1条(目的)
この規程は、財団法人日本自然保護協会(NACS-J:以下、本協会)がNACS-J自然観察指導員(以下、自然観察指導員)の活動の支援を念頭におき、その個人情報の保護と登録者名簿の取扱いについて定めるものである。

第2条(個人情報の保護)
本協会は新規登録の際に提出される「NACS-J自然観察指導員登録申請書」に記載された内容、ま たデータベース上に継続登録された情報について、管理者を定めたうえで保管し、管理・保護する。

第3条(情報の使用)
本協会は自然観察指導員の情報を以下の目的のために使用する。

  1. 自然観察指導員研修会の案内等、自然観察指導員に対する情報の提供
  2. 講師派遣依頼への対応等、自然観察指導員への活動の機会の紹介
  3. その他自然観察指導員の継続登録に関して必要な事務連絡

第4条(登録登録者名簿の提供)
本協会は自然観察指導員の情報を以下の目的のために使用する。

  1. 本協会は、自然観察指導員講習会の共催など指導員養成に協力する自治体や指導員連絡会、地域自然保護団体等が、自然観察指導員のフォローアップを目的とする以下の場合において、自然観察指導員の登録者名簿を希望する際は、別途定める所定の手続きを交わしたうえで、当該地域に在住する有効な自然観察指導員の情報のうち、指導員番号、氏名、郵便番号、住所からなる登録者名簿を提供する。

    (1) 自然観察指導員研修会の案内等、自然観察指導員に対する情報の提供
    (2) 講師派遣依頼への対応等、自然観察指導員への活動の機会の紹介

  2. 登録者名簿の提供をうける団体は、管理者を定めたうえで責任を持って名簿を管理し、目的外に使用されることがないよう特に注意しなければならない。
第5条(付則)
この規程は2002年4月1日以降に新規登録、継続登録する指導員から適用する。
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