公益財団法人なんだから、お金は潤沢にあるのでは? そう思われる方も多いのですが、 活動資金のおよそ半分は、ご寄付と会費に支えられています。
任意団体から始まったNACS-Jが、50年以上も活動を続けてこられたのは、継続してご支援くださる会費と、いろいろな機会のご寄付があったから。
あなたの目の前にある自然は、あなたの祖父母や両親の世代が残してくれたもの。
今度は、あなたが誰かのために。NACS-Jへのご寄付・参加をお願いいたします。
NACS-Jは、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けているため、NACS-Jへのご寄付や会費は、税制上の優遇措置を受けることができます。
1~12月に個人からいただいた総額2,000円を超えるご寄付や会費は、(1)所得控除、(2)税額控除のいずれかの方式で、所得税の寄付金控除を受けることができます。
控除の方式はご自身で選ぶことができ、所得が少ない方や小口のご寄付には(2)税額控除の方が減税額が大きくなります。
(1)所得控除
所得額から一定の金額を差し引く制度です。
{所得額-寄附金控除額(年間寄付額※1-2,000円)}×税率 ※1 所得額の40%まで
(2)税額控除
税額から直接一定の金額を差し引く制度です。
NACS-Jは、内閣総理大臣より税額控除対象法人の証明を受けています。
所得税額-{寄附金控除額(年間寄付額※1-2,000円)×40%}※2 ※2 所得税額の25%まで
【寄附金控除の手続き】
寄付金・会費領収書を添付の上、確定申告してください。
領収書には、寄附金控除が受けられる団体である旨が記されています。
年間寄付額の合計には、他の特定公益増進法人へのご寄付も合算できます。
勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除は適用されません。
くわしくは、最寄りの税務署や税理士などにお問い合わせください。
【領収書のお届け】
領収書は、ご入金を確認次第郵送いたします。
1,000円未満のご寄付で領収書が必要な場合は、お手数ですが管理部までご連絡ください。
領収書は再発行できません。確定申告時まで大切に保管してください。
一部の各都道府県または市区町村では、条例で指定された団体へのご寄付は、税額控除方式で住民税の寄附金控除を受けることができます。
控除額=(年間寄付額※3-2,000円)×税率(都道府県税4%、市区町村税6%) ※3所得額の30%まで
たとえば東京都では、都内にお住まいの方が都内に事務所を置く公益社団・財団法人に年総額2,000円を超える寄付をした場合、寄附金控除が適用されます。
条例の制定や団体の指定などは自治体によって異なります。くわしくはお住まいの都道府県税事務所や各自治体の徴税窓口にお問い合わせください。
(財)日本自然保護協会
(NACS‐J)
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表)
FAX:03-3553-0139