参加/支援のしかた

次の世代のために自然を守りたい想いをつなげます

今ある自然をこれ以上失うことなく、可能な限り自然の質を回復させて次世代に引き継ぎたい──そんな気持ちを資金的な支援に託そうと、ご自身やご家族の財産の生かし方を考える方が増えています。

自然をこよなく愛された故人の遺産や思いや、ご自身が生涯をかけて築き上げてきた財産を、日本の自然の将来のために役立ててみませんか。

ご遺族の意向による寄付

遺産のご寄付

ご遺族の方が、相続によって受け継いだ財産を申告期限までにNACS-Jへご寄付いただくものです。相続税の申告期限は、故人が亡くなられたことを知った翌日から10ヵ月以内です。NACS-Jは、公益財団法人に認定されているため、相続税法上、ご寄付いただいた財産は非課税の対象になります。寄付をご送金いただいた後、NACS-Jから寄付金領収書と公益法人認定書(写)を発行いたしますので、それらの書類を添付して申告して下さい。

お香典からのご寄付

葬儀に寄せられたお香典のお返しを、NACS-Jへの寄付に代えたいというお申し出を受け付けています。この方法は、「あまり必要のない品物を頂くよりも有意義だ」と好意的に思って下さる方が多いようです。

お香典のすべてや一部をご寄付いただいた場合、ご希望があれば、会葬者の方々に出されるご挨拶状に同封してお使いになれるお礼状(はがき大)を必要枚数ご用意することもできます。

お礼状の文面

謹啓

時下、益々ご清祥のことと存じ上げます。

さて、自然をこよなく愛しておられた故○○様の思いを託したいとのお申し出により、今般、故人様に対するご芳志の中から当協会へ貴重なご寄付をお寄せいただきましたので、ここに厚く御礼申し上げます。

故人様とご遺族の皆様のお気持ちに沿えるよう、これからの地球と日本の自然のために有効に活用させていただくことをお伝え申し上げ、故人様のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、お礼のご挨拶とさせていただきます。

公益財団法人日本自然保護協会 理事長 田畑貞寿

寄付の送り先

郵便振替口座
口座番号:00150-2-51775
口座名:公益財団法人日本自然保護協会

その他の送金方法を希望される際は下記までご相談下さい。

遺産やお香典からのご寄付に関するお問合せ

日本自然保護協会・管理部
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表) FAX:03-3553-0139 E-mail:kanri@nacsj.or.jp

遺贈によるご寄付

NACS-Jでは、遺言によって、ご自分の財産を特定の人や団体に分け与える「遺贈」によるご寄付を受け付けています。遺言書に、一部またはすべての財産の受取人としてNACS-Jをご指定いただくことにより、遺産をNACS-Jの自然保護活動に役立てていただくものです。なお、NACS-Jは、公益財団法人に認定されており、相続税法上、遺贈された財産は非課税になります。

信託銀行など専門家へのご相談をお薦めします。

遺産相続は、誰もが円満に行われることを願いますが、遺産分割の話し合いや相続税の納付、名義変更の手続きなど、残された相続人の方のご負担は想像以上のものになります。ましてや、それを社会に役立てたいと第三者に分け与えるとなると、より慎重なご検討が必要となるでしょう。

そこで、遺言者の意思を確実に実現するために、NACS-Jへの遺贈内容のご検討にあたっては、弁護士や信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお薦めします。NACS-Jでは、そのご相談先として協定を結んでいる三菱UFJ信託銀行の「遺言信託」制度をご紹介させていただいています。

NACS-Jに遺贈のご相談をお寄せいただいた場合、相談者の方のご同意を得た上で、NACS-Jからお近くの三菱UFJ信託銀行に連絡し、銀行担当者からご連絡申し上げることができます。また、三菱UFJ信託銀行の担当デスクに直接ご相談いただくこともできます。その際はNACS-Jへの遺贈をお考えである旨をお申し添え下さい。

三菱UFJ信託銀行 本店営業部・財務コンサルティング室
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1-4-5
TEL:03-6250-4137 FAX:03-6214-6707 URL: http://www.tr.mufg.jp/

三菱UFJ信託銀行の「遺言信託」のしくみ
(三菱UFJ信託銀行のご案内パンフレットより抜粋)

「遺言信託」は、遺言書の作成から保管・執行までトータルにご相談を承り、サポートします。 ただし、信託銀行が引き受けられる遺言執行の範囲は、法律により財産に関するものに限られています。遺言の内容などによってはお引き受けできない場合もあります。遺言信託には、遺言書の取扱手数料や保管料、遺言の執行に対する報酬など、所定の費用がかかります。

  1. 遺言に関する事前のご相談
    遺言を検討される際は、のちに問題を残さないよう、財産や相続人の内容を明確にしておかなければなりません。家族のライフプランや遺留分への配慮をはじめ分配のバランスを考えるには、財産の評価や利用価値などを十分に考慮し検討しなければなりませんので、遺言書の作成にあたっては、三菱UFJ信託銀行の専門スタッフがご相談をお受けします。ご相談の内容についての秘密は厳守します。
  2. 遺言書の作成
    三菱UFJ信託銀行との事前のご相談にもとづき、公証役場にて「公正証書遺言」を作成していただきます。これらの作業には、通常2ヶ月~6ヶ月程度かかります。なお、公正証書遺言の中で、「遺言執行者」として三菱UFJ信託銀行をご指定いただきます。遺言執行者とは、遺言の執行に関わる一切の権利と義務を担う者で、民法上、公平な第三者に委嘱することが認められています。
  3. 遺言書の保管約定書のご提出
    遺言書作成後、「遺言書保管に関する約定書」をご提出いただくとともに、遺言書の正本および謄本各1通を三菱UFJ信託銀行がお預かりします(遺言者には謄本をお持ちいただきます)。なお、約定書の中で、遺言者のご逝去を知らせる「通知人」の方をご指定いただきます。
  4. .遺言についての定期的ご照会
    遺言の内容、財産、相続人の変動など、遺言の執行に関することについて変更がないかどうか、三菱UFJ信託銀行から定期的にご照会させていただきます。遺言の内容と現実が相違しているとご意思が反映されなくなりますので、ご照会には必ずご回答下さい。
  5. ご逝去のご通知
    万一遺言者がご逝去された際は、ご指定いただいた通知人の方から三菱UFJ信託銀行にご逝去を通知いただきます。
  6. 遺言執行者の就職通知
    ご逝去の通知をいただくと、三菱UFJ信託銀行は相続人および受遺者(遺言によって財産を受ける方)に対し、遺言執行者に就職することをご連絡します。
  7. 財産目録の作成・報告
    相続の手続きにあたり、三菱UFJ信託銀行がまず遺産についての財産目録を作成し、相続人にご報告します。
  8. 遺言の執行・実現
    遺言の内容にしたがって、遺産の整理、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方に遺産の分配を行います。執行にあたり、遺言書に記載されている内容については遺言執行者の権限で実現します。
  9. 遺言執行完了の報告
    執行手続きが完了した時点で、遺言執行完了報告書を作成し、相続人および受遺者の皆様にご報告し、業務は終了します。

不動産や有価証券などの遺贈をお考えの場合

不動産や有価証券など現金以外の資産のご寄付を希望される場合、遺言執行者が換価処分(現金化)し、税金・諸費用を差し引いたものから現金でお引き渡しいただく方法が一般的ですが、具体的なご寄付の方法などは個別にご相談させていただきます。

信託銀行への紹介のご希望や遺贈寄付に関するお問合せ

日本自然保護協会・管理部
〒104-0033 東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表) FAX:03-3553-0139 E-mail:kanri@nacsj.or.jp

寄付についてよくある質問寄付パンフレット請求法人の方・団体の方へ
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