平成23年4月1日 制定
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
この法人に、会長1名及び顧問5名以内を置くことができる。
2 会長及び顧問は、理事会において、任期を定めた上で選任する。
3 会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 会長は、この法人の運営に関する基本事項につき、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を具申する。
5 顧問は、この法人の事業全般につき、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を具申する。
日本自然保護協会
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