野生生物保護法制度を生物多様性の保全という視点から見直す。

日本には、「鳥獣保護法」「水産資源保護法」「種の保存法」「文化財保護法」など、野生生物関連の法律が細分化され、また、野生生物の資源的価値や農林業に対する害性のみに基づいてつくられてきました。NACS-Jでは、こうした法制度では生態系の構成員としての野生生物を守っていくことはできないと考え、野生生物に関する現状の問題点を検証し、野生生物保護法制のあり方について討議する、NACS-J野生動物小委員会を設けました。そして、野生生物の内在的な価値とその守り手てとしての人間の責任を包含した「野生生物保護法制」を確立するとともに、野生生物の生息地の保全と開発に関係するすべての法制度に、「野生生物が国民にとっての公共信託財産である」という考え方を盛り込む、などを提言しました。
| 発表日 | 閲覧形式 | 内容 | 資料種別 |
|---|---|---|---|
| 2012.01.04 |
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絶滅のおそれのある野生生物の保全施策に関する意見を出しました。 | 意見 |
| 2002.03.25 |
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「すべての野生生物保護法制について生物多様性の保全という視点から見直しを」 | 提言 |
| 2001.09.01 |
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来年見直しの「鳥獣保護法」に照準をあわせ野生動物小委員会を発足 | 会報『自然保護』 |
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