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意見書その2 (解説編:環境影響評価のしくみにかかわる問題)

2022.03.13

1.環境影響評価のしくみにかかわる問題

【1】代替案の検討と調査範囲の拡大

問題点
実施計画書では、環境影響評価の現地調査の対象範囲を海上の森に限定してている。このため、調査の結果、環境へ与える影響が明らかになっても、他の代替地の調査データがないため、環境影響評価をやり直さない限り代替地の検討は不可能である。これでは、事業の実施を当初予定地に限定してしまっている「事業アセスメント」の枠を超えることはできない。

提言
実施計画書が規定している現地調査の対象範囲を、他の代替地候補地を含めるものに拡大するとともに、海上の森に対する環境影響の「回避(ゼロ案)」を可能にする 複数の立地代替案を含む幅広い環境保全措置を比較検討する「計画アセスメント」を実施すべきである。

実施計画書(万博P78、住宅P16、道路P21)「環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法」の「調査及び予測手法」によると、環境影響評価における現地調査の対象範囲が、全項目にわたって会場候補地内、つまり海上の森にほぼ限定されている。

これでは、調査の結果、環境への影響があるとの結論が出て、立地の不適切性が明らかになった場合も、他の代替地の調査データがないために事業立地そのものの変更ができず、環境影響評価をやり直さない限り代替地の検討は不可能である。これは、海上の森での事業の実行を前提としたものであり、極めて限定された環境保全措置しか取れないことになる。

当協会では従来から、計画アセスメントの重要性を強く訴えてきたが、残念ながら昨年成立した環境影響評価法にその点は盛り込まれず、事業アセスメントの枠を出ないものとなっている。しかし、通産省の検討委員会が最終報告書で、「本環境影響評価に当たっては、事業計画へのフィードバックが十分行われるような取り組みを目指す」ことを宣言し、21世紀のモデルとなる環境影響評価をうたっているからには、環境影響評価法の枠を超えた部分であっても、計画アセスメントの要素を積極的に取り入れるべきである。

そもそも、万博の実施計画書は大きな矛盾をはらんでいる。実施計画書(万博P3)第2章「事業の目的及び内容」の「5)特記事項」には、「事業の計画検討については、環境影響評価と並行して作業を進めることとしているが、その際、環境影響評価の作業経過及び結果を計画に適切に反映させるものとする」と記述され、事業アセスメントの枠を超える説明がなされている。しかし、実施計画書の最後(万博P99)の「参考(これまでの経緯)」では、平成2年2月に交通アクセス上の利便性や効率性の観点から海上の森を会場候補地に選び、その後規模縮小など若干の変更を経たことを説明した上で、最後に海上の森について「人と自然との共生を理念とする博覧会の会場候補地として適切な場所である」と結論づけている。つまり、環境影響評価の結果を計画に適切に反映させるという方針を掲げながら、一方ですでに「会場候補地は適切な場所である」と結論づけている点は大きな矛盾である。

これでは、通産省の検討委員会が提言した「本環境影響評価は、この環境影響評価法の趣旨を先行的に取り込み、事業に関する情報を国民に広く提供し、これに対する意見を的確に把握することにより事業計画の立案と実行に適切に反映させることを基本原則とする。また、環境の構成要素に関する個別的な評価にとどまらず、生態系や環境への負荷の観点にも配慮し、環境への影響の回避・低減に努力する。そして、このような環境影響評価のプロセスが21世紀における人類共有のモデルとなることを目指す」という理念と、現実に行われる環境影響評価が、大きく乖離することになる。

実施計画書が規定している現地調査の対象範囲を、他の代替地を含めたものに拡大するとともに、海上の森に対する環境の影響の「回避(ゼロ案)」も含めた複数の立地代替案を含む幅広い環境保全措置を比較検討するべきである。また、準備書では、その検討のプロセスを詳しく明記すべきである。

万博に関し、追加すべき調査対象地域としては、例えば瀬戸市内の陶土採集跡地、木曽川沿いの木曽岬干拓地、長久手町の愛知青少年公園のほか、近隣ゴルフ場の一時借り上げによる利用などが挙げられるが、それ以外にも、市民から提案された代替地については、積極的に調査対象とすべきである。

【2】万博・住宅・道路の三事業の総合的な影響評価案の検討と調査範囲の拡大

問題点

1.「新住宅市街地開発事業」と「名古屋瀬戸道路」建設は、万博事業の跡地利用という名目を掲げながら、実際はこの二事業に関わる土地造成が先に着手され、その造成地を利用して万博関連の諸施設を建設することになっており、工期も工事内容も密接に関わっている。また、6カ月間の一過性のイベントである万博よりもむしろ、恒久的な施設計画である住宅と道路の方が自然保護上の問題が相対的に大きい。しかし、実施計画書を見ると、新住宅市街地開発事業と名古屋瀬戸道路の環境影響評価は今後、建設省の都市計画決定手続きに組み込まれて進められ、環境影響評価法に基づく万博の環境影響評価と切り離されるような説明がなされている。

2.新住宅市街地開発事業と名古屋瀬戸道路に関する都市計画手続きが現在も進められているが、三事業の総合的な環境影響評価の結果を待たずにこうした手続きが進められるのは大きな問題であり、今回の環境影響評価の意義をすべて失わせることになる。

提言

1.同一地域に複数の開発事業が計画されている場合は、個別の事業ごとに影響を評価しても、総合的な影響を科学的・客観的に判断することはできない。それは、個別の事業の影響が軽微であるとの結果が出ても、総合的には自然環境に甚大な影響を与えることが多いからである。三事業においては、事業者が異なる(万博は博覧会協会、新住宅市街地開発事業と名古屋瀬戸道路は愛知県)という壁はあるものの、21世紀における人類共有のモデルを目指す、という理念を踏まえれば、三事業が環境に与える影響の総合的な調査・予測・評価を実施すべきである。通産省の検討委員会も、万博・住宅・道路の環境影響評価の「連携」を提言している。

2.三冊の実施計画書を見ても、三事業の地形改変の共有部分や時系列的関係が一切不明だが、少なくともこの関係が理解できる詳細な情報を図解入りで実施計画書に明記すべきである。

3.都市計画決定手続きは、三事業一体の総括的な環境影響評価の結果が出るまでは凍結すべきである。(その点は本意見書と同時に、建設大臣及び愛知県知事宛に別途意見書を提出した)。環境影響評価の結果が三事業の計画変更に確実に反映されるべきであり、都市計画決定手続きが環境影響評価に先行して進んでしまっては、環境影響評価の意義が失われてしまう。

通産省の検討委員会は、万博アセスメントについて、「長期的整備事業(新住宅市街地開発事業、名古屋瀬戸道路計画の二事業を指す)に係る環境影響評価との連携を図る」ことを提言した。これを受けて通産省が作成した「国際博覧会環境影響評価実施要領」(1998年3月27日通産省官房商務流通審議官通達)では、「連携」の中身について、「例えば準備書の提出時期を合わせる、全体として統一された資料を作成するなど、本博覧会に係る環境影響や保全のための措置が一体のものとして分かりやすく住民や関係機関に提示できるよう努めるものとするなど、全体として適切な環境影響評価の実施を目指す」と説明している。

この文面からはさまざまな解釈が可能だが、実際のところ、実施計画書の確定後は、新住宅市街地開発事業と名古屋瀬戸道路の建設については建設省の都市計画手続きの中に「準備書」と「評価書」を組み込み、手続き自体を万博の環境影響評価から切り離したものにしようという流れにあると受け取れる。

しかし、「連携」の中身は、単に手続き面にとどまらず、三事業が自然環境に与える総合的な影響を統一的に予測・評価し、その内容を準備書に記載することであるべきである。なぜなら、同一地域に複数の開発事業が計画されている場合、個別の事業ごとに影響が軽微であるとの結果が出ても、事業全体が最終的に自然環境に与える影響は増大するからである。とりわけ今回の開発の実態は、新住宅市街地開発事業と名古屋瀬戸道路の方は万博の跡地利用という名目を掲げながら、事実上この二事業に関わる土地造成が先に着手され、その造成地を利用して万博関連の諸施設を建設することになっており、三事業は工事内容も工期も密接に重なり合った複合事業である。また、6カ月間の一過性のイベントである万博よりもむしろ、恒久的な施設整備である住宅と道路計画の方が、自然環境改変の質も量も大きいことも想定される。これらの総合的な影響が評価されなければ、今回の環境影響評価の意義のすべてが失われることになる。

【3】三事業の環境影響評価を審査する第三者機関としての合同審査委員会の設置

提言

1.21世紀のモデルとなる環境影響評価を目指すからには、環境影響評価の調査・予測・評価の科学性・妥当性を第三者の立場から点検・審査するシステムが必要である。今回は、万博事業、新住宅市街地開発事業、名古屋瀬戸道路建設の三事業が密接に絡み合っていることから、博覧会協会と愛知県が、三事業の総合的な調査・予測・評価を一括して審査するための「合同審査委員会」を設置すべきである。

2.環境庁のチェック機能を確実に働かせるために、環境庁の中央環境審議会の下に三事業の評価を審査する「特別審査会」を設置すべきである。

環境影響評価は本来、民主的な合意形成のプロセスとして機能すべきものなので、第三者機関による環境影響評価が望ましく、特に予測と評価の科学性、妥当性を点検・審査するシステムが求められる。環境影響評価法では残念なことにその点が明記されず、最終段階で環境庁長官が意見を述べる場を設けることによってその役割を担うことになった。しかし、今回は事業者自らがプロセスを重視する姿勢を打ち出していることや、今回の環境影響評価への関心の高さを踏まえ、先進的な審査体制を整備すべきである。

万博と住宅・道路は密接に絡み合っていることから、予測・評価の科学性・公平性を三事業一体として統一的に審査するために、博覧会協会と愛知県が連携し、「合同審査委員会」を設置すべきである。審査委員会の運営に当たっては、委員名を公表し、委員会を公開して一般市民の傍聴を許可し、議事録も公開し、委員に十分な時間と自由裁量を与えた中で科学的に検討を行い、その結果を事業計画に確実に反映させるべきである。その判断基準と検討のプロセスは準備書に明示すべきである。

また、今回は環境庁が、事業者である博覧会協会の一員となって計画の立案と実行にかかわっているため、環境影響評価評価書の確定段階で環境庁長官が意見を述べる際、どこまで第三者的にチェックできるかわからない。せっかく環境影響評価法の成立によって環境庁のチェック機能が強化されたのだから、それを最大限に活かすためにも、環境庁の中央環境審議会の下に、この事業に関わる「特別審査会」を設け、三事業の環境影響評価を第三者の立場から審査すべきである。もちろんこの特別審査会についても委員名は公開し、議論は公開で行って一般市民の傍聴を許可し、議事録も公開すべきである。審査の結果は、評価書確定段階で環境庁長官が述べる意見に確実に反映されるべきである。

【4】社会経済・環境経済的観点からの事業評価

提言

1.21世紀のモデルを目指すからには、万博、住宅、道路の各事業について、それぞれ複数の代替案を作成し、代替案別に経済評価を実施して費用対効果を明らかにし納税者に対して事業計画の妥当性や経済的必要性を示すべきである。とりわけ住宅・道路については、構想が計画された時代からこれまでの社会情勢の変化を踏まえ、「時のアセスメント」の観点から必要性・妥当性を問い直すべきである。

2.里山の文化的・歴史的価値を環境経済的観点から評価すべきである。

万博、新住宅市街地開発事業、名古屋瀬戸道路建設はそれぞれ多額のコストを必要とする公共事業であるが、現在、無駄な公共事業に対する批判が高まっていることから、事業の経済効果を示すことは緊急の課題となっている。具体的には、事業内容に対して複数の代替案を作成し、代替案別に経済評価を行うべきである。例えば万博事業の場合、施設の内容、アクセス、入場料金などに応じてどれだけの訪問者が見込まれるのかを推定し、万博訪問者の需要分析を事前に行い、想定入場者数が本当に見込めるのかを調べることで、代替案の費用対効果の観点から万博事業の経済的必要性を示すべきである。住宅と道路についても、構想が計画された時代から現在までの社会情勢の変化、住宅事情の変化などを踏まえ、現在、国において進められている「時のアセスメント」の観点から、事業の必要性・妥当性を再評価すべきである。

里山は、学術上の価値や伝統的農林業に維持されてきた歴史的価値だけでなく、自然との触れ合いが現代社会のストレス、日常の疲れを癒すなど人の精神面における価値もあり、また、子どもを里山の自然で遊ばせることによって得られる教育上の価値、農林業による経済上の価値も有する。これらを文化的資産として位置づけ、その価値を問うべきである。こうした価値観を定量化する手法のひとつの試みとしては、CVM(仮想評価法)が挙げられる。CVMは自然環境を残すためにいくら支払うかを人々に尋ねることによって、失われる自然環境の損失を経済的に評価する手法であり、里山を現状のまま残したいという人々の「意見」を客観的に定量化する手法として注目されている。生態系の価値は本来、金銭に換算できるものではないが、これまでの開発では費用対効果を計算する際、失われる生態系の経済的価値はほとんど無視されてきたことを踏まえると、守りたいという人々の「思い」を経済的価値に換算できる点でCVMは有効である。 CVMの実施に当たっては、海上の森の文化的価値が、必ずしも地域住民や訪問者だけに限定されないことを考慮し、全国の一般市民を対象に調査を行うべきである。また、米国のCVMガイドラインを参考に調査するのが望ましい。

【5】住民参加と公開性をともなったスコーピングの運用

問題点

1.環境影響評価法の適用第一号であるため、スコーピングの実施例がなく、運用面であいまいな点が多い。例えば、実施計画書に対して寄せられた意見が、どのようにして反映されるかが不明確であり、変更されて最終的に確定した実施計画書の公表が保証されていない。

2.博覧会協会及び愛知県による説明会や意見交換会は、一方通行の住民参加・情報公開であり、民主的な手続きを踏んでいるとは言えない。

提言

1.実施計画書に対して寄せられた意見を基に、知事が博覧会協会に提示する「知事意見」が作られるが、知事意見の形成に当たっては、透明性・客観性を保つために審査委員会を設けて議論すべきである。

2.上記の審査委員会の委員名は公表し、公開で開催するとともに、実施計画書に対する意見の採択の可否の選択基準も明らかにし、採択されなかった意見に対してその理由を明示することによって、知事意見形成のプロセスを公開すべきである。

3.最終的に決定した知事意見はその時点で公表すべきである。

4.確定した実施計画書は、迅速に公表すべきである。

通産省の環境影響評価要領(通達)によると、今回のスコーピングで、博覧会協会は、

  • 実施計画書についての意見の概要を愛知県知事及び関係市町村長に送付し、
  • 愛知県知事の意見を求め、

愛知県知事は

  • 期間を指定して、関係市町村長の意見を求め、
  • 市町村長の意見を勘案するとともに、実施計画書に対する意見書の意見に配慮し、
  • 実施細目に定める期間内に博覧会協会に意見を書面で述べる

とされている。

環境影響評価法の目玉とも言えるスコーピングの運用が、今後の模範的な前例となるために、客観性・透明性を保つ必要がある。しかし、寄せられた意見書を踏まえて実施計画書の内容が変更されても、どこがどのように変更されたかは公表される仕組みになっておらず、変更点は準備書が公表されるまで分からない。そこで、スコーピングの運用について次の提案をする。

(1)知事が博覧会協会に提示する「知事意見」の形成の過程で透明性・公平性を保つため、審査委員会を設定すべきである。なぜならば、私たちの意見書のどこが取り入れられ、どこが切り捨てられるかは知事意見の形成にかかっており、このプロセスが恣意的に行われることを防ぐ必要がある。例えば神戸市はすでに、市の環境影響評価条例(1997年10月制定)で、スコーピングで市長意見を形成する際、常任の審査会に諮問し、公聴会を開催するといった仕組みを定めている。また、愛知県の環境影響評価条例の中間とりまとめでもそのことが盛り込まれているのだから、この精神を今回の環境影響評価で先取りすべきである。

(2)審査委員会の設置に当たっては、委員名を公表し、議論は公開して一般市民の傍聴を認め、議事録も公開すべきである。また、実施計画書へ寄せられた意見のどの部分を取り入れ、どの部分を切り捨てるかなどの選択基準および、採択しなかった意見についてはその理由も明らかにすべきである。

(3)確定した知事意見はその時点で公表すべきである。

(4)実施計画書の内容が変更されても、どこがどのように変更されたかは公表される仕組みになっておらず、変更点は準備書が公表されるまで分からない。これでは、「聞きっ放し」になるおそれが強いので、確定した実施計画書は、準備書作成のための調査に入る前に公表すべきである。

【6】一般市民にとって公正で分かりやすい準備書のあり方

提言
準備書は、一般市民にとって公正でわかりやすいものとする工夫をし、従来の環境影響評価で出された準備書のスタイルを大幅に改善すべきである。具体的には、

1.既存資料及びこれからの調査資料を含め、公開できるものだけを使うこと。逆にいうと、請求があれば原データを公開することを前提とすること。環境影響評価の基本原則に基づき、第三者の検証が可能なように原データの公開を前提とすべきである。原データが既存資料の引用である場合、調査の原データが記載されている原本も公開すべきである。

2.いろいろな大きさの地図が混ざると読みにくいので、原則として図の縮尺を統一すること。環境影響評価としては1/25000図は不適当であり、1/10000万図が望ましい。特にGIS(地理情報システム)を利用してデータベースを作り、インターネットで公開するなどして透明性を保証すること。

3.環境影響評価の科学的根拠と責任を明確にするため、調査者やアドバイザーの氏名を記載すること。これは実施要領に明示してあるが、特に生物調査では調査の信頼性を高めるためにも不可欠である。

4.通しページの文書にして、他の箇所への引用が容易なように図ること。

5.一般市民が速やかに理解できるよう、準備書は必要十分な情報量を保ちつつ、簡素で分かりやすく記述すること。

6.準備書を理解し読み込むための説明会をていねいに実施し、助言をするアドバイザーを用意するなどの工夫をすること。

7.準備書を電子情報化し、通信機能を活用して全国のどの地域・人からのアクセスも保証すること。印刷物を大量に用意したり、コピーをとる多額の費用などの負担が軽減される。

8.なお、市民の関与の改善点の検討は、このほかにも米国NEPA(国家環境政策法)の米国環境審議委員会=CEQ(Council on Environmental Quality)レギュレーション(環境諮問委員会による施行規定)で規定している諸要素が参考になる。

 

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