活動報告|沖縄・泡瀬干潟の保全

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沖縄・泡瀬干潟の保全

要請
更新日:2008.11.25
泡瀬干潟の保全と埋立事業の見直しを求める要請

11月19日、那覇地裁は沖縄県知事・沖縄市長に対して、経済的合理性が認められないとの理由で、泡瀬干潟埋立事業への今後の公金支出差止めを命じた判決を 出しました。 この判決を受け、NACS-Jは11月25日、沖縄市役所と沖縄県庁を訪れ、沖縄市長と沖縄県知事あてに、また12月4日に、沖縄及び北方対策大臣、環境大臣あてに泡瀬干潟埋立事業の根本的見直しと干潟の保全を求める要請書を提出しました。

2008年11月25日

沖縄県知事 仲井真弘多 様
沖縄市長 東門美津子 様

(財)日本自然保護協会
理事長 田畑 貞寿


泡瀬干潟の保全と埋立事業の見直しを求める要請


11月19日、那覇地裁は、泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件に対し、埋立事業への今後の支出差止めを命じる判決を下しました。

 

泡瀬干潟は、わが国においてもっとも生物多様性の豊かな海域のひとつであり、市民が海の自然と触れ合える貴重な場所です。

 

地球温暖化対策、生物多様性保全が地球規模の緊急課題となっている今日、この観点からも泡瀬干潟の埋立事業はこれに逆行するものです。

 

この埋立事業に対しては、環境影響評価の段階からこれまで、全国の市民やNGO、研究者から現在の事業を見直し「泡瀬干潟の自然と共存した持続可能な地域づくり事業」への転換を求める意見が数多く出されてきました。沖縄市が設けた市民参加の東部海浜開発事業検討会議でも十分な議論と事業計画の再構築が必要との結論が出されました。

 

今回の判決理由は、これら市民の声と合致するもので、私たちは、本判決を支持します。

 

沖縄県知事、沖縄市長におかれては、本判決について、「事業の経済的合理性を欠く」とした判決理由が示す社会的な意味を真摯に受け止める必要があります。そして、裁判の勝ち負けといった表面的な対立にこだわることなく、この判決を契機として捉え、埋立事業を根本的に見直すべきです。

 

私たちは、泡瀬干潟の保全と、市民参加での合理的な事業計画の策定、実施を求め次のことを要請します。

 

  1. 沖縄県知事および沖縄市長は、判決を真摯に受け止め控訴を断念し、埋立事業を根本的に見直すこと。
  2. 埋立事業の見直しにあたっては、情報公開のもと、広く市民から意見を集め、市民参加の検討の場を設けて行なうこと。

以上




2008年12月4日
20日自然第113号

内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
佐藤 勉 様




(財)日本自然保護協会
理事長 田畑 貞寿


泡瀬干潟の保全と埋立事業の見直しを求める要請


11月19日、那覇地方裁判所は、泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件に対し、埋立事業への今後の支出差止めを命じる判決を下しました。

 

この埋立事業に対しては、これまで、全国の市民やNGO、研究者から、「現在の事業を見直し『泡瀬干潟の自然と共存した持続可能な地域づくり事業』への転換」を求める意見が数多く出されてきました。沖縄市が設けた市民参加の東部海浜開発事業検討会議でも「十分な議論と事業計画の再構築が必要」との結論が出されました。

 

今回の判決理由は、これら市民の声と合致するもので、私たちは、本判決を支持します。

 

本判決では、「土地利用計画が不明で経済的合理性が認められない」としたほか、「事業者の実施した環境影響評価は不十分である」との認識が示されました。実際に現在、環境影響評価では予測されていなかった工事の影響と考えられる地形変化や海草藻場の消失が起こっており一刻も早い保全対策が求められます。

 

泡瀬干潟は、わが国においてもっとも生物多様性の豊かな海域のひとつであり、市民が海の自然と触れ合える貴重な場所です。

 

気候変動対策、生物多様性保全が地球規模の緊急課題となっている今日、泡瀬干潟の埋立事業はこれに逆行するものです。

 

2010年には生物多様性条約第10回締約国会議がわが国で開催されます。このことは、日本政府が世界の生物多様性保全をリードしていくことを国際社会に表明したことであり、ひとつひとつの現場で生物多様性保全を実行していく責務があります。

 

日本自然保護協会は、泡瀬干潟の生物多様性保全を実現するため次のことを要請します。

 

  1. 判決を重く受け止め、埋立事業を中断し、根本的に見直すこと。
  2. 埋立事業の見直しにあたっては、情報公開のもと、市民参加で泡瀬干潟の保全を核とした持続可能な合理的な事業計画を策定し、実施すること。

以上




2008年12月4日
20日自然第113号

環境大臣 斉藤 鉄夫 様

(財)日本自然保護協会
理事長 田畑 貞寿


泡瀬干潟の保全を求める要請


11月19日、那覇地方裁判所は、泡瀬干潟埋立公金支出差止等請求事件に対し、埋立事業への今後の支出差止めを命じる判決を下しました。

 

この埋立事業に対しては、これまで、全国の市民やNGO、研究者から、「現在の事業を見直し『泡瀬干潟の自然と共存した持続可能な地域づくり事業』への転換」を求める意見が数多く出されてきました。沖縄市が設けた市民参加の東部海浜開発事業検討会議でも「十分な議論と事業計画の再構築が必要」との結論が出されました。

 

今回の判決理由は、これら市民の声と合致するもので、私たちは、本判決を支持します。

 

本判決では、「土地利用計画が不明で経済的合理性が認められない」としたほか、「事業者の実施した環境影響評価は不十分である」との認識が示されました。実際に現在、環境影響評価では予測されていなかった工事の影響と考えられる地形変化や海草藻場の消失が起こっており一刻も早い保全対策が求められます。

 

泡瀬干潟は、わが国においてもっとも生物多様性の豊かな海域のひとつであり、市民が海の自然と触れ合える貴重な場所です。

 

気候変動対策、生物多様性保全が地球規模の緊急課題となっている今日、泡瀬干潟の埋立事業はこれに逆行するものです。

 

2010年には生物多様性条約第10回締約国会議がわが国で開催されます。このことは、日本政府が世界の生物多様性保全をリードしていくことを国際社会に表明したことであり、ひとつひとつの現場で生物多様性保全を実行していく責務があります。

 

日本自然保護協会は、泡瀬干潟の生物多様性保全を実現するため次のことを要請します。

 

  1. 事業者に対し、埋立事業を中断したうえでの環境影響評価のやり直し、徹底した環境保全措置の実施を指導すること。
  2. 事業者に対し、埋立事業の根本的な見直しと市民参加の泡瀬干潟保全を核とした持続可能な合理的な事業計画を策定し実施するよう助言すること。

以上

(財)日本自然保護協会
(NACS‐J)

〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表)
FAX:03-3553-0139


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