|
(財)日本自然保護協会
○奄美の自然の権利訴訟は、人間がものを言えない自然や野生生物の代弁をして訴訟を起こすというわが国でははじめての運動であり、結果はともかくとして、社会に対するアピール力の高さによって、日本の生物多様性をおびやかすゴルフ場などに警鐘を鳴らした意義は大きい。
○今回の訴訟は、文化財保護法や種の保存法が、開発の抑止力として弱すぎるという所からスタートしている。環境省は、野生生物保護に関して、種の保存法や鳥獣保護法などを含め抜本的な見直しを行い、野生生物保護法制の強化をめざすべきである。 |
(財)日本自然保護協会
(NACS‐J)
〒104-0033
東京都中央区新川1-16-10
ミトヨビル2F
TEL:03-3553-4101(代表)
FAX:03-3553-0139